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税法などに詳しい方にご意見頂きたいんですが、アルバイト・パートタイマー(主に主婦など扶養控除の対象となる人)で年間所得が103万円を越えているにもかかわらず事業者が源泉徴収票の金額を103万円以内にするという行為は脱税の手引きにはならないんでしょうか?事業者には何のメリットも無いように思いますが...

A 回答 (2件)

会社に源泉所得税の税務調査が来れば、会社にはデメリットしかないですよね。


会社が103万円を超えて支出しているのに、103万円以内に抑えると言うことは、その差額は経費として計上しないのでしょうか?会社は経費として、源泉徴収票だけごまかすのでしょうか?矛盾していて管理しきれなくなりそうですね。

ちなみに、配偶者を扶養控除にすることは出来ません。配偶者控除や配偶者特別控除を利用するのでしょう。言葉は正しく利用しましょう。
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> 事業者には何のメリットも無いように思いますが...



そうですか?
「ここの経営者は、実際には103万円を超えても従業員が支払う税金を少なくしてくれる。働きつづけたい」
と思わせ、従業員に長くいてもらえるとしたら充分メリットだと思いますが。
もっともその従業員が、どうしようもない人物なら逆ですけど。
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