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酒井法子が保釈金が払えなく前代未聞の500万円分納
とニュースで報道していましたがさすがに芸能人で
500万円ぐらい払えないはずはないですよね。

関係者(親族)が払えない、もしくは払いたくない
となれば自分のお金で払えばいいと思うのですが
逮捕されると個人資産(預金)は凍結されるのでしょうか。

また保釈金は裁判にはいると裁決関係なく返還される
とテレビでやっていましたが、例えば判決不服で上告
すると、保釈金は返還保留またはいったん返金されて
また保釈金を出す等するのでしょうか。

素朴な疑問ですので分かる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2008/ …
上のサイトにありますが、上告時は再び保釈金を積んで釈放されます。
堀江さんの時は保釈金の額が1億円も高くなりました。

また、逮捕で資産が凍結されるわけがありません。
恐らく酒井被告の場合、現金で自由になるお金が少なかったのだと思います。
お金は定期預金、株、投資信託で持つのが普通です。
本人が金融機関に行き、印鑑を押さないと引き出せません。
現金もキャッシュカードで引き出すには暗証番号が必要で、
1日50万円迄が多く、事前に金融機関に依頼しないと500万円を1日で引き出せません。
但し窓口に行けば全額引き出せます。
継母は病気と聞きます。他に信頼できる方がいなかったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2009/09/20 14:50

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