現在、叔母が所有する土地に家を建てることを計画しています。今後、双方にとり、最も税金が安くすむ方法はどういった方法でしょうか。
(1)使用貸借契約を結ぶ
この場合、無償のため、貸し手は確定申告をする必要もなく、土地に対する固定資産税のみ発生する。一方、借り手は建物に対する固定資産税のみ発生する。従って、賃借契約より、双方により税金は安いという認識ですなのですが、あっていますでしょうか。
(2)土地、建物とも持ち主が同じの方が税金は安いのでしょうか。もし、(1)より双方にとり、税金が安くなる方法があれば教えてください。
、
(3)使用賃借契約を結ぶ場合、どこかに何か提出するものなのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>一方、借り手は建物に対する固定資産税のみ発生する…
贈与税をお忘れです。
赤の他人から借りた場合に払う地代相当額が、叔母からの贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
たとえ年間 110万にならないとしても、連年贈与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>土地、建物とも持ち主が同じの方が税金は安いのでしょうか…
土地と建値のは別々に課税されますから、合計したら同じです。
同一人に割引などという、気の利いた制度はありません。
>使用賃借契約を結ぶ場合、どこかに何か提出するものなのでしょうか…
当事者同士で保管するだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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