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妻は、現在妊娠9ヶ月です。出産予定日は11/10です。
職場は、個人の病院(開業医)で医師国民健康保険組合の保険に加入して働いています。(勤続16ヶ月)
開業後、1年半ほどの新しい病院です。そのため、過去に産休取得事例(実績)もありません。

出産に伴い、院長に「産休はないのですか?」と確認したところ「ありません」と言われ、退職するしかない状況となりました。
隣にある調剤薬局の事務の方に「産休は法律で認められている権利だからおかしいのでは?こんなに大きなお腹になるまで働いたのにちゃんとして対処してもらった方が良い」とアドバイスされたようです。

本日、加入している医師国民健康保険組合に電話で、出産手当金について問い合わせたところ「受給資格があるか否かを確認しているだけなので、資格を継続するかしないかなどは、院長と話をしてください。保険料の負担は、雇用主の場合もあれば準組合員(被保険者)の場合もある」という旨の回答で、組合としては介入しないと言い方だったようです。

健康保険法 第102条
1年以上社会保険に加入している人は、産休中(98日分)の給料60%が支給される。
出産前42日分+出産後56日分の計98日分×標準報酬日額(月収÷30)。それの60%が支給。

これを請求することは可能でしょうか?

退職せずに産休を取得し復帰をしない事は、可能なのでしょうか?これまで、さんざん酷い扱いをされたので権利を主張したいと思います。

A 回答 (1件)

国民健康保険組合は国民健康保険法に規定されています。


なので健康保険法を盾に出産手当金を請求しようとしても門前払いを食らいます。
ただ国民健康保険組合によっては出産手当金の給付制度を設けている場合があるようですからその場合は法律でなく国民健康保険組合の規約で請求してください。

産前産後休暇の取得可否に関しては健康保険・国民健康保険ではなく労働基準法の管轄です。
産前産後休暇を取得するのは労働者の権利です。
なので勤め先との交渉になるわけですが多分無理でしょうからそうなると然るべき機関(曖昧で済みません)にご相談ということになるかと。

参考になりそうなページを見つけましたのでご覧になってみてはいかがでしょう。
均等法Q&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …
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