10秒目をつむったら…

Aの土地に、AとBの共有名義の家がある。空き家だが、AはBから借地料がもらえるか

A 回答 (3件)

>Aは私で、Bは兄嫁(兄は30年前に他界している)、亡き母の遺言で土地全てと家の半分の所有権をAがもらったのです。



Bさんが所有権を得たのはお母様の亡くなった後ですね

もしそうなら貴方は現在まで

「無償であることを承知してそのまま住んで貰うことにした」

そんな事ですか?

それならいまさら借地料の請求は無理でしょう

「権利が発生したのがいつか」で微妙な問題です

今は「使用貸借」の状態

目的(建物が使えなくなる)が終了するまでは無償が普通です

途中からの要求は「後出しじゃんけん」と同じで無理

基本的に相続とは...「被相続人の権利・義務・人間関係も全て相続する」

そこから考えるべきでしょう

家が有るうちは無償で貸すよ...これがなくなられた方の意志だったのなら尊重すべきでしょう

この回答への補足

説明不足で申しわけありません。、兄の死亡後に兄嫁が一緒に住むという意思を示したので、母より先に死亡した父が、家については共有名義にしたと聞いております。 兄の死亡後2年ほどですが、私の両親と一緒に住みましたが、その後は、両親との折り合いが悪く、出て行きました(28年前)。確認です。死亡順位、兄>父>母(最後)。また、よろしければ、ご指導ください。ありがとうございました。 

補足日時:2009/09/24 12:32
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この回答へのお礼

色々とお教え頂き、ありがとうございました。 

お礼日時:2009/09/24 19:01

ABの関係は?



親族と他人では大きく異なるでしょう

この回答への補足

Aは私で、Bは兄嫁(兄は30年前に他界している)、亡き母の遺言で土地全てと家の半分の所有権をAがもらったのです。
ご回答ありがとうございました。

補足日時:2009/09/19 16:29
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通常はもらえないと思いますが。


ただし、以前の経緯によっては借地権が発生している可能性もあるかな。
例 もともと、DとCの間に借地契約があり、Cが亡くなりAとBが相続した。その後、AがDから土地を購入した場合、土地所有者Aと家屋所有者(共有者のひとり)との間に借地権が消滅したというものおかしいかな。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/19 08:39

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