現在借地権付きの古屋を借りて済んでいます。
築60年木造平屋、土地は財務省のもの。再建築不可の物件です。
大屋さんは年配の方で、引き継ぐひとはいません(お子さんはいますが、継ぐ意思はなし)。入院することもあり、そろそろ体調も心配とのことで、いつもお世話になっている不動産業者を通じて、私に購入しないかと相談してくださいました。つまり、今後は家賃を大屋さんに支払うのではなく、借地代を国に支払う、ということになります。もちろん借地代は家賃より安いです。色々と考え、まわりに相談もしたうえで、150万円でいかがでしょうかと提案すると、快く承諾してくださいました。
が、いよいよ手続きをしましょう、という段階で不動産から連絡が入りました。
「国有地の場合、借地権のみの販売はできないため、底地と借地権をセットで購入しないといけない」とのことです。国が提示している金額(交渉は可能だそうです)は、900万円くらいでした。再建築不可の物件だからか、支払いはローンはきかず、一括支払いのみだそうです。
大屋さんはとても買えないとおっしゃっているそうです。私も買えません。
私としては、150万で購入できるのであれば、その後は借地代を国に支払い、自分で修繕しながら暮らしたいのですが、そもそも、
借地権付き古屋は、国有地の場合、底地も一緒でないと購入できないのですか?
また、もし買えないのであれば、これまでと同じように家賃を大屋さんに払うわけですが、
数年後、万一大屋さんが亡くなってしまった場合、どうなるのしょうか。
どなたに支払いをし、建物に関する修繕などがあった場合は、どちらにお願いすればいいのでしょうか。
なにかよいアドバイスがあれば、お伺いしたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
さて、借地権の譲渡を底地権者が正当な理由なしに認めない場合、借地非訴裁判により裁判所が許可を出すことがあるけれど。
国有だと一括購入しかできないという法律はないと思うよ。
まあ確かに底地権者の承諾なしに借地権は譲渡できないので、財務省は借地権者の足元を見て、譲渡は認めないけど底地は売るよーーという話なんじゃないかな。
これは話が複雑になってくる可能性があるから、いまのうちに自治体で実施している無料法律相談へ行ってみるといいと思う。
国相手の借地非訴ができるかどうか(というかやったら最高裁にまで行きそうで怖いけど)
どうもありがとうございます。
再建築不可の土地や物件の場合、通常住宅ローンは組めないと思いますので、一括なのは仕方ないのかな、という気はします。(法律はわかりませんが。)
ただ、「借地権付き古屋を譲渡、もしくは売買すること」は持ち主が国の場合、私有地として購入する以外にはないのかが気になっています。
自治体に相談というのがいいかもしれませんね。ありがとうございました。
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尚、入居時よりかなりボロボロで、かなり手を入れて暮らしています。はじめから窓ガラスは割れていましたし、畳もボロボロでした。雨漏りも数回ありましたし、入居してすぐの時にはシロアリも発生しました(シロアリは大屋さん負担で駆除済みです)。すきま風も多く、夏は暑く冬は非常に寒いです。それでも愛着もあり、まだ数年は暮らす予定ですが、なにかしら修繕はしていかないといけないと思います。
いずれにせよ、お子さん達も海外にいて引き継ぐつもりがない物件のため、「大切にして暮らしてくれているから」ということで、私に安く譲りたい、とお話がきたようです。