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自営業をやって10年ほどになりますが、この度借地を借りて店を出す事にしたのですが、その際の必要書類に、確定申告書の控えが必要なのですが、所得金額がかなり低く申告しております(数十万)。所得税も支払いの対象ではありません。申告所得が少ない場合、その金額により契約が出来ないというような事があるのでしょうか? よろしくアドバイスの程をお願い致します。

A 回答 (1件)

不動産業者に勤める者です。



ご自営業の方には往々にしてありがちなことですね。
実際には審査の段階で地主さんが理解してくれれば良いのですが
ハッキリ言って難しいのではないでしょうか?

土地の一時使用貸借となっていますが
借地に店舗を出すとなると事業用定期借地権になるのではないですか?
その場合は契約年数が長い為、更に厳しい審査となるはずです。
法人になっていて、決算書を出すような審査であれば
黒字分が数十万円でも全く問題がないのですが。。。
課税対象額が数十万円と言うと。。。
月に5万円の借地料でも年間60万円です。
果たして事業として成り立つのか?
商売レベルでなく事業レベルとして見てしまいますから。

地主及び仲介業者の判断は結構厳しいものになるのではないでしょうか。

確定申告書の控えと同時に経費の計算書
出来れば過去2~3年分提出し
見込みのある事業になる事をアピールしましょう。
後は、熱意です。仲介業者の担当者を巻き込めれば
道が開けると思いますよ。

(直近の3年間で赤字があれば完全に無理と思いますが・・・)

この回答への補足

先日不動産会社に申告書の控えを提出致しましたが、所得に関する事はなにも触れられずにあっさりOKでした・・・^^  前年度は損失計上もしていたのですが、問題なかったようです。無事に店を始められます。
ありがとうございました。

補足日時:2005/10/24 22:31
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。事務所等は基礎工事なしでやれば事業用定期借地権ではなく、土地の一時使用貸借契約になるとの事でした。
なんとか不動産会社の方に説得してもらえるように頼んでみます^^がんばってアピールしてみる事ですね!
大変参考になりました。誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/17 22:24

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