性格悪い人が優勝

現在、私の家が他人名義の土地に建っています ( 借地契約は特にしてません / 口約束で無償で借りている )

そこで質問です。

1. 現在の家を建て直す場合、土地名義人の許可が必要ですか?

2. 現在の家の修繕・増築する場合、土地名義人の許可が必要ですか?

3. 土地名義人に立ち退きを求められた場合、契約を交わしていない以上、拒否できないでしょうか
   また、もし拒否できない場合、拒否できるようにする方法はありますでしょうか

A 回答 (3件)

1、現在の家を建て直す場合、土地名義人の許可が必要ですか?


     ↑
必要です。土地所有者は、今の建物の寿命を基に
貸している、と考えられるからです。


2.現在の家の修繕・増築する場合、土地名義人の許可が必要ですか?
      ↑
小さな修繕なら不要ですが、大きな修繕は必要です。
増築する場合は必要になります。


3、土地名義人に立ち退きを求められた場合、契約を交わしていない以上、
 拒否できないでしょうか
 また、もし拒否できない場合、拒否できるようにする方法はありますでしょうか
     ↑
口頭でも契約は有効になります。
無断で借りている訳では無く、また無料で借りて
いるのでしょうから、この場合は使用貸借という
契約が成立しています。
そして、使用貸借では、返還の時期や使用の目的を
定めていないときは、いつでも返還に応じなければ
なりません。

民法597条 3項
「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、
 貸主は、いつでも返還を請求することができる」

ただで借りているのに、拒否する、というのは通りません。
土地賃借料を払う契約に変更できれば、拒否できます。
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この回答へのお礼

使用借権という専門用語も知らない素人ですが、教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/05/28 12:29

このお答えを正確に申し上げますと、


「それは、土地所有者と建物所有者の当時の約束で変わります。」
まず、1、ですが、「建て直す場合も自由にどうぞ」だとすれば、許可は必要ないですが、
「建物が老朽化するまでタダで使っていていいヨ」と言うことであれば、許可は必要です。
何も決めなかった場合は、通常、建物のために使っていいと言うことですから、許可は必要です。
2、も同じことです。
3、の立ち退きを求められる原因として、当初の約束の期限が経過したこと。
又は、約束の期限がなかったこと。
などですが、いずれにしても、土地所有者の考えで変わります。
現在の土地利用権が「使用借権」と言って、土地利用権の権利のなかでは一番弱い権利です。
そのために、法律的対抗しようとしても、甚だ困難です。
土地所有者から使用借権の契約解除の意思表示があれば、打つ手はないです。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

すみません、3について補足がありました。

使用借権になるとの事ですが、私の家が建っている土地は
この家を建てる為の住宅ローンの担保として銀行に差し出していますので、
仮に立ち退き要求をされても、応じる必要はありませんよね?

ちょっと虫の良い話かもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。

補足日時:2014/05/28 12:29
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1 家を立て直すときは、名義人の許可


  が必要です。
2増築や修繕は必要は許可は不要かと。
3 口約束した人が名義の場合は
  いいけど、相続とかで相続人が
  立ち退きを要求したときが取得時効
  の20年経ってれば所有権を主張できま  すが、そうでもないと立ち退くことに  なるでしょうね。
 地代はどうなってるのでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/05/28 12:30

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