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妻の給与収入を3年間毎年130万円以内(交通費含まず)に抑え、扶養にしていました。ところが私の保険は共済ですが、その規定に収入に交通費を含むことを最近知りました(交通費は毎年20万円位です)。共済に申告するとどのような罰則があるのですか?教えて下さい、よろしくお願いします。先月から妻は交通費を含めて、毎月105000円位に調整してます。

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

前述のように健保組合はひとつの統一された団体でなく、扶養について各健保で異なります。
また共済組合でも各組合によって扶養の規定は異なります。

>共済に申告するとどのような罰則があるのですか?

例えば協会健保ですと。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。

共済組合も似たような罰則ではないかと思いますが、正確なことは共済組合に聞かなければ判りません。
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