No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在同業他社の非公開株(未上場:地元中小企業)を持っています。
未上場の場合
◯譲渡制限株式
未上場の会社の、ほとんどが譲渡制限株式です。
(本件も、譲渡制限株式である可能性が高いと思われます。譲渡制限に
ついては会社の定款をご覧下さい。定款に譲渡制限に関する規定が定
められていない場合は、公開会社です)
譲渡制限の場合には、公正な価格で譲渡する方法が別途定められています。
◯公開会社
公開会社は、自由に株式を売買できます。
(株式市場に上場されていなくても、自由に売買できます)
よって、この場合には本質問自体がなりたちません。
>強制的に買ってもらう手段があるのでしょうか?
会社法では譲渡制限株式の場合は、下記の様に譲渡の手続きが定められています。
1.御社が所有する株を買ってくれる人をみつける(御社が任意でみつける)
(相手は誰でも構いません。但しこの時点では実際に売買してはいけません)
2.質問者さんは、会社に株式を買ってくれる人に株式を売ってもよいかを確認する
2-1.売っても良いとなった場合
そのまま、御社と買い取ってくれる人の間で折り合った価格で
譲渡して下さい。
売買が成立しますので回答はここで終わり。
2-2.売ってはダメとなった場合
売ってはダメと通知があった場合には、その会社は買取をする会社
を指定(指定買取人を決定)するか、自ら株式を買い取らなければ
なりません。3.に進みます。
3.供託
会社は一株当たりの純資産額に、質問者さんが買取を求める株式数を
乗算した額を供託した上で、質問者さんに通知します。
供託額=純資産額÷発行済株式総数×質問者さんの売買予定株数
4.売買価格を決定
御社と、会社(もしくは指定会社)の間で譲渡価格の交渉をします。
4-1.折り合った場合
譲渡価格は両者が納得すれば、譲渡価格はいくらでも構いません。
売買が成立しますので回答はここで終わり。
4-2.折り合わなかった場合
価格が折り合わないのですから、4.に進みます。
5.裁判所に申立
適正な譲渡価格を裁判所に決めてもらいます。
会社(指定買取人)や質問者さんからの申立がなければ、3.で供託し
た額が株式の売買価格となります。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html
上記を参考に対応して下さい。
http://www.ac-hijojo.jp/form/index01.html
No.1
- 回答日時:
>現在同業他社の非公開株(未上場:地元中小企業)を持っています。
用語の定義から
会社法においては
公開会社:少なくとも一部の株式に譲渡制限がない
非公開会社:全株式に譲渡制限がある
です。
株式を上場や店頭公開しているか否かは、
一般投資家にとって株式取引の容易か否か
という程度の意味しかありません。
さて、お持ちの同業他社株は譲渡制限株式でしょうか?
会社法(136~145条)で規定しているのは、
譲渡制限のある株式について
所有者が譲渡しようとしている新株主を会社が拒否する場合にのみ
所有者からの買取請求を認めています(つまり強制)。
LED03351さんが、会社に請求すること自体は自由ですが、
上記のような状況でなければ、会社側が買い取るかどうかは任意です。
処分したい場合は、銀行や証券会社に相談するなりして、
購入してくれる人を探してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/28 17:33
わかりやすい説明をありがとうございます。
相手先の会社に強制的に買ってもらえる手段があるかどうか、知りたかったので、この回答で理解できました。
ありがとうございます。
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