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司法書士は資格を取り、どこかの事務所に社員として就職した後は、個人としてその事務所を通さず会社設立登記などの業務を代理し報酬を得ることはできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>どこかの事務所に社員として就職した後は、



社員としてということは、
司法事務所法人なのでakio0927さんの回答の通り不可です。

事務所に雇用されているというだけの話であれば、
事務所として許可しているのであれば、問題はありません。

よく耳にするのは、出来高払いです。タクシー運転手と同じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ雇用されているという関係なら、個人として直接仕事を受けることも可能なんですね。

お礼日時:2009/10/02 20:57

司法書士法人や社団法人や旧有限会社で、社員とは出資者(相当する者)を言います。


株式会社の株主にあたります。

一般の社会で言う社員とは、違います。

司法書士法人に、従業員と雇われた場合は不明です。
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その就職した事務所(司法書士事務所であれば)の業務の範囲に属する


業務を行うことは、司法書士法第42条によって、禁止されています


司法書士法
第42条 社員の競業の禁止
司法書士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその司法書士法人の
業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつては
ならない。

質問者様の参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。司法書士法人の社員となれば、競業は禁止なんですね。

お礼日時:2009/10/02 21:01

法律上はなんら問題ないでしょうが、サラリーマンとして就職する以上、就業規則で副業禁止ならダメ!!って処じゃないでしょうか?

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