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最近、勤務医の過重労働の記事を見ますが、あれは、
(1)労働基準法上は違反になるのでしょうか。それとも独立した自営業者として基準法の管轄外でしょうか。
(2)もし過労死があるとそれは、管理監督の病院の責任でしょうか。
(3)しかし、もし基準法違反の過重労働としても、現実にそこまでハードに勤務しないと地域医療がなりたたないとしたら、それは誰の責任になるのでしょうか。医師か、病院か、所轄の自治体か、あるいは制度そのものの矛盾として国の責任になるのでしょうか

A 回答 (3件)

違反ですけど、そこで死にかけてる患者を放置しますか?


医者が過重労働だから仕事しないと救急車のたらい回し以上のことが発生しますよ。最終的には医者を増やす方向で大学の入学者を増やすでしょうが、無能な医者を作ってもしょうがないので、レベルを下げることはしないでしょう。設備や施設、教育者の問題もあるので簡単には増やせないと思われます。医者を育成するには膨大なお金がかかります。
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この回答へのお礼

そうですね。その通りです。しかし職業によって考えはかなり違いますね

お礼日時:2009/10/02 22:08

国が頑張ってくれている医師に甘えているだけで、人道的なことから法律違反を見逃しているのでしょうね。

ですので、国の責任でしょう。

医師会などを中心に過重労働が改善されない限り・・・とストライキを起したら、国がどう動くのですかね。
ただ、一般人は医療問題による被害者になりたくないのが本音ですから、矛盾が生じるのでしょう。

反面、救急医療などを本来の趣旨でない利用をする人が多いのも事実です。救急の消防にも当番医を設置して、救急対応しなくて良い人に対しては、救急車を出動しない、そのような通報をした場合には処罰を与えることでもだいぶ改善すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く耳にする割には通常の会社とは違う扱いなのでなぜなのか分からなかったのです。

お礼日時:2009/10/02 22:07

>労働基準法上は違反になるのでしょうか。



原則、労働三法に違反しています。
が、この法律には「例外規定が存在」しています。
曰く、警察・消防・医者・看護師及びSEなどの技術者は免除されます。
ですから、裁判を起こしても病院経営者が違反になる可能性は低いです。

>もし過労死があるとそれは、管理監督の病院の責任でしょうか。

雇用者としての責任は問われますが、医師会の調停で内々で済ますでしようね。
医者という職種は、数々の特権・利権を持っています。
医療事故で患者が死んでも、有罪判決が確定しても、日本医師会が責任を持って(事故の加害者である医者に)次の勤務先を紹介します。医師免許剥奪は、医師会が反対します。
雇用者も医者、従業員も医者である事を理解する必要があります。

>それは誰の責任になるのでしょうか。

基本的に、政治団体・独占特権団体である医師会の責任です。
医者不足が叫ばれていますが、年収1000万円では「給与が安い」と医師会は述べています。
2000万円以上の年収を払える病院では、医者・看護師は余っていますよ。
近所の私立総合病院では「月給150万円でも、医者が採用できない」のです。
この病院は、医師会・大学医学部の独占的・閉鎖社会を批判している病院として有名ですから、意図的に医師会・大学医学部の「見えない力」が働いている事で有名です。

医者個人は、どんなに優秀でも「出身大学によって、就職先が決まる世界」である事を理解する必要があります。

弁護士の世界でも、弁護士会は「弁護士を増やす事に反対」していますし、医師会も「医者の数を増やす事に反対」しているのが本音です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に良く分かりました。

お礼日時:2009/10/02 22:05

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