一回も披露したことのない豆知識

現在、役員個人の名義の自動車を法人名義へ変更するための準備を行っています。

そこで譲渡日と手続き日について、教えてください。
譲渡日と手続き日のずれが発生することは多いですが、どれぐらいのずれまでであれば、許されるのでしょうか?

なにか罰則などはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一応、車検証の記載内容に変更があってから15日以内に変更手続きをするように決まりはありますが、それ以上遅れても特に罰則もなく、15日以上過ぎてから手続きをしても特に注意も何も言われません。


ただ、住所変更等のように所有者が変わらないのと違って所有者が変わる変更なので万一の事故や違反等で旧所有者に迷惑がかかる場合がありますので速やかにされた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
罰則が無いと言うことで安心しました。

実態としては、旧所有者となる役員の個人車両を業務にも利用していました。利用頻度が上がったため法人名義にすること、また税金対策にもなることから、名義変更を行うことになりました。
従って、実際に利用するのは役員で変わりません。

役員と言うのは私のことですが、会社の事務のすべてを行っているので、迷惑も何もありません。しかし、速やかに行ったほうがよさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/02 18:12

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