No.5ベストアンサー
- 回答日時:
借金のある人への生活保護は昔から問題になっていますが、質問者さんはこの問題をどうすべきだと思っていますか?
1. 生活保護を行った時点で自己破産すべきだ
(自己破産してもギャンブルや浪費で作った借金は免責されませんが)
2. 生活保護を受けている間は借金はそのまま返済しない
(こうなると保護から抜け出せなくなりますし、貸し金業者が保護申請を妨害するでしょうね)
3. 借金のある人に生活保護を出すべきではない
むかしはこういう運用していたらしいですけど、さすがにこれだとかなりまずい。
生活保護を受けていたひとが、新規にサラ金から借金をこさえたなら問題あると思いますが、生活保護に入ると借金がなくなるような仕組みを作ると、低所得者の金を借りるところが事実上なくなりますから、経済的に問題あるとおもいますよ。
なお、いくらなんでも、借金があるからといって無制限にとりたてできるわけではなく、最低限の生活費は残す必要があります。今回サラ金もその辺を理解しているのでリスケジュールに応じているわけです。
整理された回答に感謝します。私自身どうすべきかの回答は持ち合わせていません。だから皆さんに教えていただきたかったのです。つまり生活保護費を他の債権者が寄ってたかってむしりとることについて現行保護立法のなかに法的な規制はないのかと。あって当然だと思うからです。
この人の場合、離婚、病気(精神疾患の類)、立退き、失業に遭遇し、サラ金に頼ってしまったのがそもそものキッカケ。勿論、受給後に借り増しもないし、貸してもくれなかったでしょう。自己破産すれば問題解決ですがこれにも相当のお金がかかります(弁護士に依頼するだけでも)。
生活保護費を本当に再起のために生かして使ってもらうためにはご回答の(2)が私の考えに近い気がいたします。ついでに「○年間支払い猶予を与えて再起後に弁済を義務付ける。猶予期間中の利息については
ゼロ又は法定利率とする」という時限立法でもつくってもらったらどうかなと思っています。これが自問自答の結論です。
No.6
- 回答日時:
5です。
何万円借りたかはわかりませんが、リスケジュールをした時点で貸金業者は相当の譲歩をしているとおもいます。もし、何らかの減免をすると、ブラックリストに載ってしまいますので、はらったほうが後々のことを考えて得策だと思います。
No.4
- 回答日時:
云われていることは良く理解します。
生活保護は税金でその人の生活を支えるのですから、その一部をサラ金へ返済するとなると税金を以って返済をする事だからです。
自己破産で破産宣告がなされなければ法的な免除は無いのでいたし方がありません。 しかし、何れにしましても生活保護費の全額はその者が何らかの支払いに当てる事に変わりはないのでしょう?
ありがとうございます。生活保護費を何に使っても受ける人の自由ということはない筈です。生活保護法にもあるようにただただ慈恵的に恵んであげているわけではありません。自ら1日も早く自立してもらうための一時的な応援資金です。そういう点では国から支給されたお金の100%を前向きな使途に使ってもらわなくてはなりません。自分の責任でサラ金返済でも、パチンコでもということは許されないことです。
そういった意味では生活保護費についての「差押さえ禁止」と同じような法的な保全を図る必要があるのではないかとのご意見期待していました。
No.3
- 回答日時:
ご質問とお礼という返答をもう一度ご自身で読み直してみてください。
別に勘違いしているつもりはありません。横取りという極論に対して回答をよせたのですが。
生活保護制度の趣旨から保護費が返済という他の目的に流用されるなら、制度で決まっている支給額を減額するなどという、本末転倒のことを書き込み、さらに支給額では生計の維持に足りないからこそ、補填のために借り入れした金銭の返済が最初からできないと決め付けるのも、矛盾していませんか。
特定の債権者の満足という考え方はおかしいと思います。お金を借りて一時的にも満足したのは債務者なのですから。
このような世帯に融資するのはリスクも高いので、当然金利も高くなります。
消費者金融の味方をしているのではありません。
制度が充実しているなら、借りないでも生活できるでしょうといいたいのです。
生活困窮者と一くくりに議論することは意味ありません。それぞれの環境が異なるのですから。
行政はこれらにすがって生きている人と、悪用して搾取している輩の区別さえできないのですから、税金の使い道を論じてもあまり意味ないのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
この人はお金を借りた事実を認めたのですね。
返済義務があり、裁判所で「和解」という手続きの中で支払い方法を決めたのでしょう。
和解したということは、双方がその条件で合意して、公的な書面で残したということです。
それがどうして「横取り」という感覚にすりかわるのでしょうか。
ご質問者はどのようなことで、法に抵触すると思われますか。借りたものは返す義務があると、民法に書いてあります。
法的に問題がある公式な手続きを、裁判所が決定していると言えますか。
生活の維持という観点では、その目的で相手は消費者金融とはいえ、(いまどきサラ金とは言いません)生活費の補充として借りたのではありませんか。
銀行なら支払うがこの手のところは踏み倒してもいいなどというわけありません。
ありがとうございました。一般論としては回答して下さったとおりと思います。サラ金の回収方法に違法性があるとか、暴力的な取立てとかを糾弾しているわけではありません。勘違いしないで下さい。
支給している国の立場からすれば、給付金の一部であれ最低生活を維持し、自立を促すはずの生活保護費が他に流用されて、その趣旨を減殺されてしまうのではないかという懸念から質問しました。
従って支給する立場からこの問題を見たとき、このまま放置するのかという疑問です。1万円返済に充てても生活ができるならその分減額すべきだと思いますし、また大事な国の税金を特定の債権者の満足のために使ってよいのですかという疑問もあります。もともと生活保護世帯に借金返済などできる筈はないのです。こうした和解(裁判上の和解であっても)の有効性は大変疑わしいといえるのではないかと思って質問しました。生活保護行政に携わっておられる方々、弱者の生活相談に携わっておられる方々からのご意見を賜りたく思います。
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