プロが教えるわが家の防犯対策術!

出生届に記入する住所には(住民登録をするところ)とありますが、現在私と妻は海外で生活しており出産も現地の予定(10月半ば)でおります。

子供が生まれたら日本で私の戸籍に入れたいのですが、海外に出た時に住民票を抜いてあるので、現在のところ日本では住民登録がされておりません。この場合、本籍を書いて問題ないでしょうか?

実は先月日本への帰任が決まり近々東京で暮らすことになりました。ですが、今年一杯は海外におりますので東京での新居も決まっていません。

出生届は生まれてから14日以内という規定になっているようですが、
東京で住む場所が決まるのはまだ先のことですのでちょっと困っています。

私のように日本に住所はないけれども、子供を戸籍に入れたい場合は住所を記入する所はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

現在戸籍の置いてある(本籍地)の住所で良いと思いますよ。



本籍地とは何処に置いても良いのですから、今後日本で住民登録してその住所と本籍が一緒でもいいのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

はい、わたしもそれでいいんじゃないかなと思ったのですが
念のためこちらで質問させてもらいました。

まあ、数カ月後には東京で新居地が決まりますので後で
書き換えばいいような気もするのですが・・・

補足日時:2009/10/06 12:28
    • good
    • 0

「住所」は住民登録地でなければなりません。


本籍地でよいなどでたらめもいいところです。
婚姻届をしてご夫婦の戸籍が出来ているなら海外で出生しても住民登録が日本国内になくてもお子さんはちゃんとご両親の戸籍に記載されて日本国籍が付与されます。
届け出先は現地の大使館・領事館などです。
戸籍には出生地として現地の地名がカタカナ書きで記載されるだけで日本国内で出生・届出されたものと変わりはありません。
ただし、本籍地に通知が行くまで時間がかかりますのでお子さんが戸籍に記載されるまで届け出から1ヶ月位かかることがあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、海外で出生しても両親の戸籍に入れて日本国籍が付与されるところまでは私も調べました。また戸籍に登録する手続きは日本領事館で行うことができることも調査で明らかになりましたが、戸籍に子供の名前が載るまでには最低2ヶ月はかかるそうなのです。これほど時間がかかってしまうといろいろと不都合がでてきてしまいこちらの方法は現実的ではありません。

ですので、日本で義母に代理人として出生届けを出してもらい、私の戸籍に入れてもらいたいと考えています。そうすれば10日程度で子供の名前が入った戸籍謄本の発行ができ、これをこちらに郵送してもらい、こちらの日本領事館で申請すれば子供のパスポートを取得できるそうです。

問題は日本で子供を私の戸籍に登録する際に出生届の住所をどう記入するかでして・・・。現時点では日本に住所を置いていないのでどうしたらいいのかなと・・・まあこういうわけです。

今住んでいる住所を書くべきなのか?それとも本籍の住所を書くべきなのか?どうなんでしょうかね??

補足日時:2009/10/06 12:16
    • good
    • 0

ANo.2の続きです。



その場合であれば「住所」は「海外の住所」です。
本籍地を記入しても海外赴任される時に海外転出届をされているなら住民登録がないので、受理した役所で住所欄は「国名」に職権訂正されます。
ただ問題は、出生届には医師の証明が必要になりますが、それが外国の証明書だと役所で受理に困る可能性があります。
その方法をとるなら届け出する予定の役所に事前に相談しておいた方がよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。実際に市役所に確認してみたところ、住所は国名だけを記入すればよいとことでした。また生まれた所は病院の所在地を書いてくださいとのことでした。

お礼日時:2009/10/15 12:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!