プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

弊社はフリーでやる仕事を法人化したような小さなデザイン会社です。残業代はでませんし仕事がたてこむと泊りこむこともあります。
(残業代未払いは違法だということは認識していますが、この業界では暗黙の了解だと社長は改善しようとしません)

半年ほど前に雇ったアルバイトが月に2度以上寝坊、体調が悪いと遅刻を続けています。
(遅刻したその日に予定があるので・・と早退したり)
注意はしましたが一向に改善されません。
弊社のアルバイトの就業規則に
長期の無断欠勤、遅延、欠勤を繰り返し改善の見込みがない場合は契約解除という文言があります。
入社時にアルバイト本人にも渡してあります。

口ばかりであまり仕事もできないので解雇したいのですが
「私はコンプライアンスをよく知っているから何かあったら即労基署に駆け込みます」とよく言っており困っています。

このアルバイトを解雇する手順を教えてください。
注意→始末書→解雇予告など・・

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 「私はコンプライアンスをよく知っているから何かあったら


> 即労基署に駆け込みます」とよく言っており困っています。
残業代の事があるから『どうぞご勝手に』と言いづらいのかもしれませんが、会社としては勤務成績不良の者を雇用し続ける義務はありません。

> 注意→始末書→解雇予告など・・
・使えない人間だから、出来るだけ早期に解雇したい
 →30日前の解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払って早期に解雇する。
・多少は役に立つが、このままであるならば数ヵ月後か1~2年先には解雇したい
→次に書くのは手順案です。
1 当人作成の事実を記録した書類[遅刻届、早退届]を提出させる。
2 『他の者に比べて勤務状態が不安定である為、会社としては迷惑である』『毎月、規定回数以上の突発的な遅刻・早退を行ったら、1回の遅刻または早退に対して、1労働日の賃金の半額を減給制裁として賃金カットする。その際に、始末書を提出する事。提出なき場合には出勤停止とし、出勤停止期間中の賃金は支払わない』旨を文章で通知(実際の適用時には労基法の制裁規定に注意)。
3 2での文章に従った減給が数箇月以上続く等、改善数見られない場合には、『従前の通告にも拘らず、遅刻・早退の改善が見られない。会社としては、貴殿を信頼できる労働の提供者として業務スケジュールを組む事ができない。当通告書発行月を含む○ヶ月以内に再び減給制裁に該当した場合には、即時解雇する事がある』旨を文章で通告。
4 3の通告書に該当した事を理由に、即日解雇を文章にて通知。
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>残業代25%を上乗せしていないという状況です。



フルタイムで働いているアルバイトでしょうか?
たとえアルバイトで有っても、週40時間を超えて勤務した場合は残業代を上乗せして支給しなければ成りませんが、そうで無ければ1日8時間を超えて勤務しても残業代を支払う必要は有りません。
一度雇用した者を、解雇するのはとても大変です。特に争う姿勢を見せている者に、解雇通告をするのは得策では有りません。
こちらから解雇するのではなく、相手から辞めて頂くのがベストでしょう。
まず遅刻を理由に時給のカットを申し渡しては如何でしょうか。
後は辞めさせる覚悟が有るなら、勤務時間もカットして、なるべく出勤させず、しても早く返す様にしましょう。
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月2度遅刻があるそうですが、  


無休の残業が幾日あるのかによると思います。
2日以上あるのでしたら、勤務懈怠として懲戒解雇できない可能性もあります。
あるいみで、無休分は休む権利があると言えます。
両者とも違法行為している。

この回答への補足

無休の残業とはどのような事でしょうか?タダ働きはさせていません。
残業代25%を上乗せしていないという状況です。

補足日時:2009/10/06 15:15
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合理的な理由があれば解雇できる。


まあ注意もしているわけだし、問題ないと思うね。

で、30日前の解雇予告をするか、すぐにでも辞めさせたいなら30日分の平均賃金を払えばいい。
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