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って、何がちがうんですか?

やってることは同じようなことみたいですけど。

A 回答 (4件)

税理士は、税金の申告などの代行業務や税務書類の作成並びにその作成業務の相談などを行っている税務に関する専門家です。



また、公認会計士も税理士となる資格を持ち、税理士登録をすることにより、その業務を行うことができます。
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公認会計士は、証券取引法と商法で公開企業と一定規模以上の企業に強制されている、大企業等の「会計監査業務を独占業務を主な業務としています。


その他に、企業の形態・業種・規模を問わず、決算書の作成のみならず会計や財務についての総合的な調査・立案・相談を行います。

税理士は、税務に付随する記帳代行・決算・税務申告書の作成や税務調査の立ち会いなど、税金に関する業務や相談に限定されています。

税理士は税理士法、公認会計士は公認会計士法で規定されています。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/org/keijicpa/shoukai …
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公認会計士⇒弁護士


税理士⇒司法書士
と考えればわかりやすいかも

更に
会計士は会計の専門家、プロフェッショナル
税理士は代書屋

そう考えれば手っ取り早いですね
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公認会計士は大企業の会計監査業務をします。

これは、その会社が間違いがなく、不正がないかをチェックして株主にその旨意見書を提出する仕事です。これは、税理士ではできません。
公認会計士は、会計業務として企業規模を問わず、決算書作成・決算相談を行います。

税理士も会計業務を行いますが、税務申告書に添付する決算報告書の作成や税金対策の相談を行います。税理士ですから、税金に関係した範囲の業務しかできません。その業務の性質から、大企業ではあまり必要とされず、主に中小企業で利用されます。

税理士が税務とは無関係に行う会計業務(領収書の整理、伝票の起票、元帳・試算表・決算書の作成)は、税理士業務としては扱えません。税理士によっては、別会社を設立して対応しているようです。
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