これが怖いの自分だけ?というものありますか?

こんにちわ☆

俳句の季語について質問です。
「台風」は秋9月の季語ですね。「台風一過」という言葉を使いたいけれど、字数の都合で「一過」だけで表現したらダメですか?

このように読み取ることはできても実際に句の中に言葉として表されない、と言ったような表現は禁止事項なのでしょうか?

取りあえず 何事もなく 一過かな hitomi ○or×?

A 回答 (2件)

 「yahoo!辞書」で「一過」を検索したときの『大辞泉』の説明・用例です。



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いっ‐か【一過】
[名](スル)1 さっと通り過ぎること。「台風―」 「浮雲―して」〈独歩・夫婦〉2 ざっと目を通すこと。 「主人は黙読―の後」〈漱石・吾輩は猫である〉
いっか‐せい【一過性】
1 病気の症状などが一時的であること。「―発熱」2 現象が一時的ですぐ消えること。「―のブーム」
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 現代では「一過性」は別にして、「台風一過」で使う場合がほとんどでしょうが、省略が過ぎるように思います。

 「取りあえず 何事もなく」の後「嵐(あらし)過(す)ぐ」または「野分(のわき)過ぐ」などとするのも一つの手かと存じますが。

 ご存じのこととは思いますが、念のため。
 「過ぐ」は「過ぎる」の古形。文語(古語)の上二段活用の終止形です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちょっと無理がありましたね^^;。アドバイス頂けてうれしいです。「野分」と言う言葉は浮かんできませんでした。俳句は全くのド素人ですが、それ以前に日本語の語彙を増やさないといけませんね。

お礼日時:2009/10/08 15:12

一過という語には



(1)さっと通り過ぎること。
(2)一度ざっと目を通すこと。
(3)ほんのわずかの間。

という意味があります。

台風一過は(1)の意になりますが、
台風を省略しても、台風が一過したのだと明確ならば、
つまり台風以外の何かの一過ではないと断定できるなら、

省略をすること自体は可能と言えます。
もちろん禁止事項などではありません。

ただし、季語としても成立しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうか・・・やっぱり季語としては成立しないですよね。

お礼日時:2009/10/08 14:41

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