こんにちは。
万引きの被害に関して教えてください。
最近私のアルバイト先(アパレル販売)での万引きが多発しています。
そして、その被害額を従業員に請求されるのです。
もちろん雇用契約に「万引きがあった際は従業員が払います」といったものはありません。
今回のような事が初めて起きた際に、店長に突然「該当日の出勤人数で割って払って」と言われ、大変驚きました。
(しかし、アパレル業界の友人に相談したところ、アパレルではそれが普通なんだとか。)
私が疑問に思うのは以下の点です。
1.そもそも被害額を会社の損失(雑損?)に計上するべきなんじゃないか?
2.被害額を従業員から徴収しても会社は許されるのか?
3.従業員から徴収するにしても、被害額ではなく仕入額で請求するべきなのではないか?(なぜなら万引きを利用して会社側は利益をあげていることになるのではないか?)
4.従業員が支払う=売れたことにする、そのことで会社側は窃盗罪をもみ消したことになるんじゃないか?それは企業犯罪にはつながらないのか?
5.仮に公的機関に相談するとしたら、労働基準監督署で良いのでしょうか?また、どの程度動いてくれるのでしょうか?(こちらとしては費用対効果を考えると裁判などの大事にはしたくありません。)
以上の5点が気になります。
他にもなにか分かることがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに今回の請求額は従業員全員、既に支払ってしまいました。
(領収書は出なかったので、証拠になるか分かりませんが携帯カメラで請求文面の写真のみ撮っておきました。)
万引きはターゲットにされているようで、続々と同じようなことが起きているので、次回以降の対処の参考にしたいと思っております。
どうかよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署は、労働基準法等の所管する法律にのみ対応し、民法や窃盗罪には対応できないので、これを基に回答いたします。
・被害額を従業員に請求すること
請求することは任意であり、労働基準法の範疇外です。
・従業員が支払うこと
従業員が支払うことは任意であり、労働基準法の範疇外です。
もちろん、従業員は、その請求に同意しない場合は、支払拒否の選択があります。
・今回の請求額は従業員全員、既に支払ってしまいました。
任意で支払ったことになり、労働基準法の範疇外です。
なお、支払ったことが錯誤であるなら、取り返すのは民事請求となるでしょう。
・労働基準監督署がどの程度動いてくれるのでしょうか
労働基準法違反の疑いがある場合に動くことが出来ます。今回のケースでは、被害額を賃金から控除(差し引き)し、かつ、賃金控除の労使協定を締結していない場合が、労働基準法(第24条)違反になります。
なお、給料から差引かれたのではなく、従業員が自らの財布から支払うのは、労働基準法違反にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすいお答えで凄く参考になりました。
また請求額に関しては、被害額(定価)か仕入額かも任意なのでしょうか?よろしければ教えてください。
ご回答ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
質問者:4484nさん、投稿文面から見る限り、相当デキル人ですな!
そこで‥、特に今の会社やアパレルにこだわりがないのであれば、転職してしまう、と言うのはどうでしょうか!
アパレルとは全然関係ないし千葉と福岡の上、期限ギリギリですが、接客業ということで‥
エアーネクスト株式会社客室乗務員(時給1,035円)
http://www.ana.co.jp/gr_recruit/index.html
Delta Air Lines (Northwest Airlines) Call Center(JPY1,150/hour)
http://www.nwa.com/jp/jp/corpinfo/career/index.h …
ご回答と有難いお言葉ありがとうございます。
現状としては、会社を辞めたり訴えたりする気すら無く、できる限り円満にやっていきたいと思っておりますので、転職の方は考えておりません。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
法テラス(国の機関で相談無料)
http://www.houterasu.or.jp/
*携帯カメラで撮った請求文面の写真は証拠になると思うので、消えてしまわないようバックアップしておきましょう。(メールに添付してgoogleなどのウェブメールにも送って保存しておくなど)
*いま覚えていることだけでもメモに残しておきましょう。
なんだか信じられないような話だが、「金払え」と言った店長はなん割払ったの?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
早速バックアップとメモの方とりました。
店長含め、スタッフは社員かバイトかに関わらず、全員が「該当日の出勤スタッフ数で割る」という割り方のもと、払ってます。
例えばその日のスタッフが5人だとしたら1人当たり2割です。
(ちなみにこの割り方のルールがどこから出てきたのかは分かりません。)
ちなみに店長は1人で全額負担することもあります。
(こちらも、どういう基準で「店長全額」「出勤人数で分担」にしてるのか分かりません。おそらく店長のきまぐれだと思います。)
ご回答どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
私も小売業の管理職してますが、万引き金額を従業員に負担させるというのは、初耳ですし、呆れて物も言えないほどです。
いくつかポイントがあります。(1)商品ロスの原因は、本当に万引きなのか?証拠があるのかです。
(2)万引きの場合の対応ですが、警察に被害届をだすとか、監視カメラで犯人像を割り出し、次回に捕捉する(誤認のリスクもあります)などあります。カメラがあればの話ですが。
(3)この金額は、会社としてはロス(損失)計上します。従業員には、管理職を中止に人事考課でのペナルティーはあるかもしてませんが、代金を従業員に負担させることはあり得ません。
(4)もしそのような行為がされた場合は、私がお勧めするのは、所轄の労働局へ行って「あっせん」の手続きというのが簡単です(無料です)。会社からほとんど金額(+うまくいけば慰謝料)は戻してもらえると思いますよ。もっと簡単なものでは、労働組合があれば相談するとか、どうしてもだめなら裁判とかになりますけど。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
一応具体的な状況を補足説明させていただきます。
(1)証拠になるかは分かりませんが、万引き多発の経緯としましては、最初にピアスの台紙部分のみがアクセサリーコーナーに残っていたことから始まりました。もちろん店内を探しても見つからず、ピアス部分のみ(しかも左右ともに)が台紙からはずれるとは考えづらいのでこの時点では「おそらく万引きだろう」と。その後は洋服など店頭に各色1枚ずつしか出してないものなどが、スタッフ誰も売っていない間に消えてなくなっているというのが何度もあるという状況です。このほかになにか具体的な証拠が必要になりますか?
(2)監視カメラは残念ながらありません。犯人は、店長が1回だけ見たらしいのですが、目を離したスキに姿がなくなっていたようです。ただ、このところ毎日被害があるので同一犯とは考えづらいです。ネットで「あの店は狙いやすい」などの情報もまわることがあるようです。
(3)人事考課の関係は分かりませんが、アルバイトから社員から責任者(本社の人)まで平等に頭数で割って払っている状況です。経理は本社の経理係がやっているのでまた別なんだと思いますが、経理の方では従業員が払ってることを分かってるのかどうなのかすら分かりません。
(4)労働組合の有無は分かりません、すみません。また、やはり行くとしたら労基署でいいんですか?店舗の所在地の管轄で大丈夫ですよね?
長々とすみません。ご回答ありがとうございます!大変参考になりました!
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