11月16日に出産予定です。
9月30日を持ちまして約4年間勤めていた会社を退職したのですが色々な手続きに戸惑っているのでご質問致します。
まず
・在職していた頃は派遣だったため社会健康保険・厚生年金・雇用保険をかけていました。
・今年の年収が130万を超えているため退職後、旦那の扶養には入らず、健康保険組合の任意継続しました。
・出産手当金は確認したところ11月10日までに産まれたら手当金が貰えるそうです。
・失業保険は離職票が届いてからハローワークへ行って受給の延長をする予定です。
・出産一時金は任意継続した健康保険組合から直接支払制度で手続きする予定です。
・年金はまだ国民年金の手続きが完了していません。
今の所、今年いっぱいはこのように考えているのですが、そこで質問です。
(1)年金は旦那の扶養へ入って健康保険みたいに任意継続はできないのでしょうか?
(2)来年から旦那の扶養に入った場合、出産手当金(もし貰えるならばの場合)、失業保険の手続き等はどうなりますか?
色々、自分でも調べているのですがわからない事だらけなのでどのように手続きするのが一番ベストなのか宜しかったら教えて下さい。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
今すぐにでも任意継続から扶養に変更できると思いますよ。
社会保険は月末時点でどこに所属していたかで、支払い元が違います。
9月30日は前の会社なので、前の会社から支払ってます。
10月31日までに扶養に入れば余分な社会保険を支払うことはないはずです。
No.3
- 回答日時:
昨日回答したzousuiです。
出産手当金は、健康保険組合に確認したのなら、問題ないかも?
ただ、出産手当金は、出産予定日の前6週間(42日)の間に、1日でも「産休」をとったら受け取れるもので、「産休」を全くとっていないなら受け取れないものだと、私は認識していました。
念のため、もう一度健康保険組合に確認してみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
所得がなくなるのならば130万超えていても、
退職したその日から旦那さんの扶養に入れますよ。
私自身退職時に200万の所得がありましたが、退職の次の日に扶養に入れました。
出産手当金は、予定日が基準なので生まれる日が動いたからってもらえなくなることはありません。
実際に、出産手当金はまとまて請求も出来ますが数回に分けて請求も可能です。我が家は、2回に分けてもらいました。
1回目は生まれる前に請求してもらいました。
だから、生まれる日は関係ありませんよ。
失業手当のことは自信ないですが、扶養に入る入らないは関係ないと重いましたが。。。
130万超えていても扶養に入れるのですか??
それは知りませんでした!!
退職後、任意継続せずに旦那の扶養に入るのが一番だったのですかね?
No.1
- 回答日時:
同じく11月出産予定、10月に仕事を退職する者です。
何点か気になる点があったのですが・・・。
>今年の年収が130万を超えているため退職後、旦那の扶養には入らず、健康保険組合の任意継続しました
私が調べたところでは、「扶養」には2種類あり、
扶養控除に関係する所得税法上の扶養は、年間(1~12月)の給与収入によりますが、健康保険・年金に関しては、離職後1年間の給与見込みが130万未満かどうかで判断するようです。
なのでlomo0-0さんの離職後1年間の給与見込みによっては、健康保険・年金は、ご主人の扶養に入れるのでは?
ただし、失業保険の受給延長中は、扶養に入れる健保と入れない健保があるようで、ご主人の会社の健康保険組合に確認する必要があります。
また現在、出産手当金は、通常産休の方のみが受け取れるものなので、9月末で退職されていたら、受け取れないのではないかと思いますが、11月10日までに出産したら受け取れるという情報は確かでしょうか。
回答になっていなくて申し訳ありません。(間違ってたらすみません)
お互い元気な赤ちゃんを産みましょう!
この回答への補足
同じ11月出産予定なのですね。
扶養に入れるのは退職後1年間の給料が130万未満だったらって事だったんですね。てっきり今年1年間で給料が130万以上あれば入れないのかと思っていました。
だから今年は任意継続して来年からは旦那の扶養に入ろうと思ったのですが。。
出産手当金は健康保険組合へ確認したところ条件があって
(1)1年以上社会健康保険をかけておく
(2)産前42日まで働いておく(9月末が退職日なので11月10日に産まれたらOK)
(3)退職日9月30日は有給などでもいいので休みを取る
この3つの条件をクリアしていたら貰えるそうです。
今のところ(1)(3)は条件をクリアしているので出産日だけなのですが間違っていますでしょうか?
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