友達の結婚相手についての質問です。
先日、友達が結婚しようとしていた中国人の女性が不法滞在(オーバーステイ)で入管に逮捕され収容されてしまいました。
強制送還になると5年間は日本に入国できないとのことです。
ただ、つてを頼って友人が、ある司法書士に相談しにいったところ、「中国が彼女の入国を拒否すれば日本で結婚できるかもしれない」といったそうです。なんでも中国は強制送還されるような国民は入国させないということがあるとの事。
質問は、はたして犯罪歴のない国民を強制送還されて受け入れないということがあるのでしょうか?またその司法書士事務所は信用してもいいのでしょうか?みなさんのお知恵を拝借したいと思います。
No.1
- 回答日時:
>ある司法書士に相談しにいったところ
何故、司法書士(笑)。八百屋に魚を買いに行くようなもんです。
>「中国が彼女の入国を拒否すれば日本で結婚できるかもしれない」
婚姻の成立と入国拒否には何の関係もありません。
>はたして犯罪歴のない国民を強制送還されて受け入れないということがあるのでしょうか?
聞いたことがありません。
>またその司法書士事務所は信用してもいいのでしょうか?
専門が分りませんが、家屋登記ぐらいなら信用しても良いかもしれないと思います。
早速の回答ありがとうございます。
>ある司法書士に・・・
もしかしたら行政書士なのかもしれません。これは確認してみますね。
>婚姻の成立と入国拒否には何の関係もありません。
これは説明が足りなかったですね。
詳しくは、入国(彼女にとっては帰国)が拒否された場合は、
強制送還ということにならずに、特別在留許可が得られて結婚できるかも。
です。
友人が聞いたところによると「不法滞在になったような国民は「恥」と考えて中国が入国させないことがある」ということでした。
私もこれが一番理解しがたい事だと思い質問させていただきました。
なので、あんまり信用できる(司法書士or行政書士)事務所ではないだろうと思いました。
というか入管に収容された人が強制退去にならずに済む方法があるのか
疑問に思います。法律違反なわけですからね。
友人には「どうしても一緒になりたいのだったら、自分が正規の手続きをとって中国に行くのが一番では?」と話しているところなのですが・・・
No.3
- 回答日時:
>詳しくは、入国(彼女にとっては帰国)が拒否された場合は、
>もしかしたら行政書士なのかもしれません。これは確認してみますね。
もし行政書士で入管への取次をしているようなら、廃業をお勧めします。
>強制送還ということにならずに、特別在留許可が得られて結婚できるかも。
入国(彼女にとっては帰国)が拒否された場合は、退去強制手続きが完了しません。故に、収容センターに「仕方なく」永遠に収容です。接受国が無いことは斟酌すべき理由ではありませんから、在特なんか絶対に出ませんよ。
実際には仮放免になるでしょうが、それ以上の進捗があるわけでもなく、毎月入管の指定する日時に出頭し、移動の自由は制限されます。当然、職を得ることも許されません。
>もし行政書士で入管への取次をしているようなら、廃業をお勧めします。
やはり信用できる事務所ではなさそうです。
>実際には仮放免になるでしょうが・・・
ということは、仮放免の後に結婚という手続きがとれるのでしょうか?
ただしそうなった場合、彼女の母国が結婚に必要な書類を出してくれるとは
思いませんが・・・
なかなか前途は厳しそうですね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>入管に収容された人が強制退去にならずに済む方法があるのか疑問に思います。
それが在留特別許可というものです。収容される前に婚姻成立していれば「日本人の配偶者等」の在留特別許可の可能性はあります。でも「結婚しようとしていた」ではまず無理ですね。
結婚するだけなら必要書類を揃えるのに困難はあっても不可能ではありませんが、退去強制処分になることは変わらないでしょう。でも愛する2人に揺ぎ無い結婚への決意があるなら、在留特別許可がおりるから結婚する、在留特別許可がおりないなら結婚しないというものでもないはずですけどね。
実際は在留特別許可を期待して急いで結婚したけれども、在留特別許可は不許可になって結局相手は母国へ帰国、そのまま音信普通になり離婚もままならない・・・なんてケースはよく聞きます。
>そのまま音信普通になり離婚もままならない・・・なんてケースはよく聞きます。
うーんこれは悲惨な状況ですね。
これは在留特別許可欲しさに結婚するということになりますものね。
友人の気持ちはある程度推測する事はできますが、彼女の気持ちまではなかなか推測することが難しいですね、会話がスムーズにいかないとよくはわからないし、収容された状況の今となっては特に困難です。結婚とはなにか?について考えさせられる機会ですが・・・。
No.5
- 回答日時:
>ということは、仮放免の後に結婚という手続きがとれるのでしょうか?
収容中であっても、両生の合意と必要書類の準備で結婚は可能です。
>ただしそうなった場合、彼女の母国が結婚に必要な書類を出してくれるとは思いませんが・・・
相手の国歌は感情論で動く国なのですか?
収容中でも結婚は出来るという事なんですね。
ただとりあえず、結婚ということができても
その後が大変そうですね。
前途は厳しそうですが、愛があれば若い2人のこと
うまく乗り越えてくれることと信じて見守っていきたいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091011-00000 …
↑行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労
昨日こんなニュースがありました
そのあたりも気をつけないといけないようですね。
明確にお答え頂き、本当にありがとうございました。
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