No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答番号:No.1です。
下記は『ウィキペディア(Wikipedia)』からの引用です。
黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできない。しかし、日本の裁判においては、その権利を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと邪推されて暗に自白したとみなされたり、逆に、黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして刑が加重されたりすることがある(自由心証主義を参照)。
黙秘権行使によって、不利益がない。などということは机上の論理で
あり、実際の現場ではどうなのかは誰にもわからないと思います。
留置期間も、それが影響しないという保障など、どこにもありません。
No.2
- 回答日時:
> 黙秘している場合は、どれくらい留置されるのでしょうか? またそれによって留置期間は長引くのでしょうか?
黙秘と留置期間は無関係です。黙秘しているからといって留置期間が長引くことはありません。身柄確保当日から24日間です。拘留延長の場合は、黙秘しているからではなく他に事由が認められるからです。
> 黙秘することにより、罪が重くなったりしないでしょうか?
黙秘したからといって罪が重くなることはありませんが、その黙秘が有利に働くか不利に働くかで刑罰に反映されます。
処罰は、刑確定後にその刑に従うことになります。
No.1
- 回答日時:
黙秘権はすべての人に対する権利です。
黙秘することによって、自己の不利益になることはありません。
と、表向きはそういう風になっていますが、実際問題として
黙秘すれば警察、検察、裁判所の心証が悪くなる可能性は否定
できないと思います。
それらの心証が悪くなると言うことは、取り調べも長引く可能性も
あるでしょうし、最終的な判決もきびしくなる可能性もあると
いうことです。
それと友人が初犯であれば執行猶予も期待できると思います。
ですが、初犯でも営利目的であればどうなるかわかりません。
流れとしては、逮捕されてから23日間のあいだに、起訴か
釈放かどちらかされます。
起訴されると正式裁判になりますが、大麻は起訴猶予の可能性も
あるのではないでしょうか。そうなれば釈放です。
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