
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
古い家の価値が200万円とし、1200万円をかけてリフォームした部分の価値が1000万円あがったとします。
最終的に、父の財産はもともとの200万円、あなたの財産は1000万円となるので、持分を1/6と5/6にする事になります。
登記面積の増加がある場合は先に子の持分を作っておかないと、表示変更登記する際にあなたは持分がないので、全てが父の持分になってしまうので、1000万円分を父に贈与した事になります。
たぶん前に掲載された質問はこのようなケースだと思います。
たしかあとで登記しようとしたら親子の共有にできず、なぜなのかと言うことだったと記憶しています。
面積を変えずに大規模修繕する場合は、持分の変更登記のみで良いと考えますが、同時にいつ改修したかを登記する事になると思います。
こちらの場合に完成後に登記することでも良いかどうかを、税務相談して見てくださいと言うことでした。
ありがとうございました。
税務相談しないとはっきりとしてことがわからないということがよくわかりました。繊細な部分ですし。
短期間にふたつも回答いただき大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご理解に間違いはないのですが、以前にあった質問に「増築登記後に名義を共有にできないのはなぜ」と言うのがあったので。
リフォームでの面積の増加のありなしによらず、最終の完成時に家の評価がどういう配分になるかを、さきに計算して今の家の持分を贈与で共有にしておく必要があります。
義父の所有する家の価値が増えるので、質問のとおり共有にします。
今の家の価値:リフォーム費用が、義父の持分:あなたの持分となるような登記で良いとされますが、念のため税務相談を税務署でしておくと、安心できるでしょう。
ローン控除についても同時に聞いて見てください。持分が発生するので可能性はあると考えます。
ローンを利用するかどうかは不明ですが、いずれにせよ登記上の手法はあらかじめ司法書士に相談しておくのが賢明です。
この回答への補足
ありがとうございました。
ローンを利用する予定はありません。
追加で聞いてもよろしいでしょうか?
家の価値が増える分が私が負担することになるので、なぜこのようになるのか理解できません。実は似たような質問と回答をネットで見たので今回質問することにした次第です。
「リフォームでの面積の増加のありなしによらず、最終の完成時に家の評価がどういう配分になるかを、さきに計算して今の家の持分を贈与で共有にしておく必要があります。」
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
そうです。
リフォーム代を持分登記すれば贈与税は発生しません。ただ、リフォーム費用でローンを組んでも、自己所有の家でないため住宅借入金等特別控除の適用を受けることは出来ませんが。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
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