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1、再売買予約と買戻し特約と譲渡担保契約との法的な違い、それに実利上の違いは?
2、お金を貸す方が有利な方は?借りる方が損する方は?
3、実際の実務上はどのような取引が多いのでしょうか?
お知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (3件)


法的違い。
再売買予約は、あくまで売買の予約契約。
買戻し特約は民法579条により規定される。
 したがって再売買予約は期間制限がない。買戻しなら10年まで。
 譲渡担保は、所有権を移転させて、それにより担保にする。だから
「譲渡」担保と称するわけです。

 実利上の違いは2,3で。

2,3
 実利上、かつては、譲渡担保が圧倒的に多かったわけです。金銭の貸主にとっては圧倒的に有利ですからねー。
 しかし、仮登記担保契約に関する法律ができたので、まあ上記3つの契約は、どれもそんなに変わらなくなりました。特に清算義務のとこができたので。
 ですから、どれが借主損とかそういうのはなくなりました。

 民法の本なら、非典型担保ってとこに書いてありますので、読んでみて下さい。上記のようなこと書いてありますから。

この回答への補足

有難う御座います。ところで疑問なんですが、1、『譲渡担保は、所有権を移転させて、それにより担保にする。だから「譲渡」担保と称するわけです。』この場合、農地を含む土地であれば、農業委員会の許可がなければ、無効にはならないのでしょうか?「所有権の移転」なのだから?
2、「仮登記担保契約に関する法律」って?そのことによって、どうして同じような契約形態になったのでしょうか?

補足日時:2009/10/11 08:32
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買い戻し特約は、買い戻し代金も制限される。

公的機関以外は使用されない。
住宅都市整備公団、県住宅供給公社などが、建物を建築する条件で、宅地を安く分譲していました。

再売買予約は、あまりないと思います。
期間の制限はあります。 債権なので、民法の債権に関する時効が適用されますので、最長でも10年
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>農業委員会の許可がなければ、無効にはならないのでしょうか?



 そうです。所有権移転ですからそうなります。
抵当権設定だと許可不要ですね。

>「仮登記担保契約に関する法律」って?そのことによって、どうして同じような契約形態になったのでしょうか?

 抵当権の実行だと、民事執行法とか、そういう決められた手続きを取らなければ、いけないわけですよ。
 しかし、再売買予約などだと、所有権移転さえすればいいわけです。
質問の3つの契約は実質は担保に使われるのは、所有権移転という担保があるわけです。ところが弊害もあります。
 例えば、1000万を貸し、借主の土地は1億だとします。
借主は返せなくて、土地を手放す。貸主は9000万も儲かりますね。
 かつてはこういうことがあったのです。

 これが、まず判例により是正されました。清算義務というものです。
つまり、貸主に所有権を移転するなら、まず9000万払ってから移転するという義務です。
 これが明文化されたのが仮登記担保契約に関する法律です。

 担保的機能をもつ所有権移転もしくは仮登記契約は上記の法律が適用されるので、貸主にうまみがなくなったので実質違いがなくなったということですね。ですから、質問の3つの契約形態も担保的機能があれば上記法令の適用があります。

 あと補足ですが、#2さんご指摘のように再売買予約も消滅時効にかかりますが、中断できますね。しかし買戻しはできません。そういう意味で期間制限は再売買はないと言ってしまいました。正確性に欠けましたね。
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