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大型の定期借家物件の契約前です。
 契約形態/再契約型定期借家契約
 契約期間/364日
 中途解約/可(1ヶ月前通知)
 再契約料/新賃料の0.5ヵ月分

1年以上の定期借家なら立ち退きの通告を6ヵ月~1年前にしなくてはいけないと知りました。
でも364日では3~6ヵ月だそうです。
家族4人で引っ越しをするのに3ヵ月前にいきなり通告されても次の家を探すのも大変だと思います。
不動産屋は「基本的にオーナー側から立ち退きをお願いすることはないので安心です」
と言われましたが不安です。
間借り人として家賃を滞納したりトラブルを起こすつもりは毛頭ありませんが、
オーナーさんの都合が変わるということはないのでしょうか。

賃貸借契約申込みの段階ですが契約期間等交渉した方が良いのでしょうか。
定期借家という言葉を初めて知った素人です。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 大家しています。



> 基本的にオーナー側から立ち退きをお願いすることはないので安心です

 これは、『今の時点では』と言うだけでしょう。『定期借家契約』では、無論一定の通告期限がありますが、大家は契約期限の満了で契約解除を出来るはずです。

> 間借り人として家賃を滞納したりトラブルを起こすつもりは毛頭ありませんが、

 トラブルがあれば、大家は再契約の意思がないことを通告すれば、期限(或いは通告からの期限)の満了で契約解除できる仕組みです。

> オーナーさんの都合が変わるということはないのでしょうか。

 都合が変わるかも知れない、トラブルの処理を迅速にしたい、と言うような意思で『定期借家契約』にしているのでしょう。

 『定期借家契約』では、借主さんの安定度が欠ける分お家賃は安く設定されているはずです。『再契約料/新賃料の0.5ヵ月分』というのも、通常の契約時に『更新料』となる、2年で家賃1ヶ月分にちょうど同じくなる設定ですね。

 要は、借主さんが、『家賃は安いが、不安定』をとるか、『家賃は高いが、法の保護が厚い(安定)』を取るかの選択です。選択肢が増えたとも取れますし、借主さんに不利な選択肢が加わったとも取れますね。

 でも、こう異常な“借主保護”が一部の無法者にいい様に利用されて、『滞納しても追い出せない。』『近隣にどんな迷惑者でも追い出せない』ってのが常識化してしまうと、大家も『定期借家契約』に行かざるを得なくなって、“市場原理”で家賃は『定期借家契約』の場合が標準?になるのでしょう。結局真っ当な借主さんたちが犠牲になるんですよね。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。
物件を見て気に入り、家族で再度見て盛り上がってしまったので
冷静な判断ができずにいました。
このまま審査が通ったという連絡をもらったら
契約を交わしてしまうところでした。
ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2009/10/15 16:52

業者してます。



>1年以上の定期借家なら立ち退きの通告を6ヵ月~1年前にしなくてはいけないと知りました。でも364日では3~6ヵ月だそうです。

1年までの定期借家契約の場合は、期間が短いので貸主が借主に改めて期間満了の通知をしなくても良いことになっています。よって貸主が3~6ヵ月の期間に通知する義務はなく、少なくとも法律上はその業者さんが言っているのは間違いです。

>不動産屋は「基本的にオーナー側から立ち退きをお願いすることはないので安心です」と言われました
もともと定期借家契約は期間満了で終了する前提の仕組みです。大家さんの気が、あるいは事情が変わる可能性も充分ありますので、あまり鵜呑みにしない方がいいでしょう。

上記の3~6ヵ月の貸主からの通知期間について、契約書上に明文化しておくことをお奨めします。明文化すれば、法律上の義務はなくとも契約上の義務は生じますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私たちのような弱い立場の借主は法律の保護が必要です。
口頭で言われたことを鵜呑みにするのはだめですね。
3~6ヵ月の貸主からの通知期間も明文化してもらわないとだめですね。
読み解く立場によって都合の良いように解釈していました。
冷静になって探しなおします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/15 17:04

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