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CIF FO契約で揚げ地で荷役中に、本船の故障で荷役が遅れ、
そのために発生した揚げ地ステベの追加費用は、本船代理店経由で
本船オーナーに請求すべきと考えますが、これはシッパーに直接
請求する事はできるでしょうか?
理由はCIF契約でシッパーが本船を手配したからです。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

契約内容の詳細がわからないのであれば、いい加減な回答は出来ません。


CIF契約の理念はURLの通りですから、契約書がどのようになってるか確認が先だと思います。

参考URL:http://www.jica.go.jp/announce/kizai/pdf/cif_kei …契約'

この回答への補足

さっそくご回答有難うございます。
用船契約で、船会社の運送時のリスクの免責が含まれているか
どうかは今調べております。

含まれているとすると、ステベの追加費用のような二次損害の
支払責任はだれが持つべきなのか疑問です。
荷受人の泣き寝入りなのか、まさかシッパー負担なのか...

補足日時:2009/10/16 11:13
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