電子書籍の厳選無料作品が豊富!

不動産業を営んでいた祖父が先月他界しました。
ここ1年ほど療養中であったため、古くからの友人の駐車場・店舗・アパートの管理のみを行っていました。(実務は父が補佐していました)

その方に事情を説明して管理をお断りしたいとお話したのですが、「他の人に任せるのは嫌だ。なんとかやってもらえないか。」と言われてしまいました。

不動産業を営んでいたとはいえ、店舗を構えているわけでも、人をやとっていたわけでもありません。
宅建協会も退会しました。
父は免許をもっていません。
もし、管理を続けるとしたら法律上問題になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

不動産の管理は宅地建物取引業にはなりませんので、管理をするだけでしたら問題にはなりません。

また駐車場の募集も宅地建物取引業にはなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の言葉が悪かったのかもしれませんが、「管理」といっても「仲介」もしています。
契約を交わし仲介料を頂いてます。
これは「管理」とは言いませんよね。すみません。

「駐車場の募集」とはどの程度のことをいうのでしょうか?

補足日時:2005/04/03 00:43
    • good
    • 0

月極駐車場の契約は賃貸借契約ではなく、使用契約だと考えられているようです。

ただし、駐車場全体を一括して貸す場合は別ですが。一度、所在地の県庁(私の所では民間住宅課)に問い合わせてはいかがですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々ありがとうございました。
地主さんにお話ししたのですが、やはり「どうしても」といわれてしまいました。
近日中に県庁に相談してみます。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/12 23:54

駐車場が用途地域内にあれば、宅地に当たり、免許が必要だと思います。



宅地建物取引業法
(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はぁ・・・。法律が絡むと規定が複雑なんですね。
やはりお断りするのが無難なんでしょうね。
もう一度話してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/12 23:52

駐車場契約の仲介は、宅地建物取引業法での媒介行為にはあたりません。

ですから駐車場のみいままでどうり管理を行い、アパートなどは空きがでたときに他業者に任せればいいと思います。
    • good
    • 0

売買や賃貸の媒介(仲介)を繰り返しすると宅建業法違反になります。



どういう方法が合法になるかは分かりませんが、地主の代理人として契約を交わすことは可能だと思います。
賃貸に関しては、持ち主が繰り返し契約をしても免許違反になりません。(売買は自分の土地を分割して売ると違反になります。業者に依頼をすれば合法です)
なので、契約1回毎に委任状をもらうことで可能かと思います。これも面倒だと思いますけど、これでも業法に違反する可能性もあります。

できれば、早急に信頼できる業者に依頼することですね。あなたがその業者を連れてお願いに行けば、地主も理解してくれるのではと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり違反になるのですね。
祖父が存命中に手をこうじておけばよかったのですが、「信頼できる業者」がなく、先方も高齢で頑固な方なんです。困りました。
委任状はどの様な形式で作れば良いのでしょうか?
ご存じでしたら教えてください。

お礼日時:2005/03/29 22:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!