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特許審査請求済の商品についての売り込み、営業活動、契約について。
先日建築関係で使用するための商品(工具)の特許審査請求をしました。
※試作品等作成済みです。
そこでこの工具を売り込もうと最初にある大手建築資材専門の商社へプレゼンをしたところ、
大変興味をもってもらい私から契約条件を
だしてほしいといわれました。
初めての営業で契約等のことも分からず、先方が契約したいと思う条件を出して欲しいと伝えました。それから検討しようと。

あまりにも話がうまく進むので特許に強い弁護士さんに相談したところ
先方からかなり厳しい契約条件をだしてくるだろうと言われました。

後日やはり厳しい契約条件を出されました。
専用実施権によるロイヤリティ料がかなり低く(原価の5%以下)いままでにかかった費用(試作品製作、特許費用等)が出ない条件です。
販売単価は1,000円以下と安いのですが、売れればかなりの量が見込めます。
そのため先方は特許を買い取ろうかと言う提案を出してきました。
そこで質問です。

(1)一般的にロイヤリティ契約で、原価(販売価格ではありません)に対して5%以下と低いものなのでしょうか?

(2)メーカー、商社などが特許商品を飛び込みで営業して、実際に契約まで至るものなのでしょうか?

(3)実際に飛び込み営業をされた方、その方法、また成功例、失敗談等
ございましたら教えていただけませんでしょうか? 

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ロイヤリティのパーセンテージは、分野や発明の貢献率などによっても変化するので、正直なんともいえません。


ただ、質問の内容を見ていると気をつけられたほうがよい箇所が何箇所かございました。
まず、今回共同発明などではなく、kebindayoさんが自ら発明し、特許出願されているので、ロイヤリティは利益の半分くらいは欲しいところです。そのあたりでまず交渉してみてはいかがでしょうか?
次に専用実施権とありますが、これは注意してください。
出願費用、試作品費用等を回収できなければ意味がありません。
下手をすれば、ロイヤリティを貰えても特許維持費用がかかってしまいマイナスになってしまいます。
しかも特許権を放棄しようとしても実施権者の許諾が必要(97条)ですので放棄できず、また、維持年金を支払わなければ、実施権者が支払うことができる(110条1項)ので、実施権者が支払った金額を請求されるかもしれません(110条2項)。
ですから、専用実施権を実施権の許諾を与えるのであれば、独占権を与えるのですから、ロイヤリティを上げてもらい、ロイヤリティとは別に今までかかった出願費用、試作品費用等をまず支払ってもらい、今後の訴訟費用等も含め特許維持費用も全額支払ってもらうようにされたほうがよいと思います。
また、特許権を譲渡(売る)するのは慎重にされたほうがよいと思います。二束三文になる可能性が高いです。
あと、出願が既に公開されているのであれば、他の企業にもあたってみて、条件の良いところと契約をするというふうにされても良いと思います。
それから、特許に強い弁護士に相談されたとのことですが、むしろ今回は契約に強い弁理士に相談されたほうが良いと思います。
契約をする際は十分注意してください。
再実施権の許諾の禁止など、注意しなければならない点がいくつもあります。
あと、もしよろしければ、ぜひ結果を教えてください。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます!
実は timeoftimeさんの書かれた通りの事を心配しておりました。
特許申請に関する費用、またこれからの維持費。この工具が本当に商品として利用できるかの研究や試作品の費用等が先方の提示した条件にはほとんど反映されていないように感じました。

この工具を使用する方々からの評判は良く、皆さん売れるだろうと言ってはもらえるのですが、実際にこの工具をビジネスとしての観点から評価されたのが今回が初めてなんです。
シビアな目で見た評価をもっと色々な会社から得る必要がありますね。
すぐにでも他社に営業をかけてみようと思っています。
また経過報告も含め、お困り事を書かせてもらいます。
そのときはよろしくお願いいたします!

お礼日時:2009/10/21 00:08

ところで、どのような工具かわからないので何とも言えませんが、工具の場合、特許よりも意匠のほうがよく出願されていると聞きます。


そのあたりは大丈夫でしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回の工具はデザイン的な要素より、機能的な要素が重要に
なってきますので費用的に高くなるのですが特許の出願となりました。
このあたりの詳細については弁理士さんにお願いして調べてもらったので
大丈夫かと思います。

お礼日時:2009/10/31 17:14

(2)(3) については、審査請求した段階で未だ登録査定を得ていない状態では、まず契約する企業は少ないでしょう。



私なら、登録前でありながら買い取ろうとしている会社に早々に買い取ってもらってしまいます。

その際の条件として、
・甲(ご自身)は乙(買ってくれる会社)に「特許を受ける権利」を譲渡する(まだ特許になっていないので特許権は発生していないから)
・特許査定を受けるための手続きおよび費用は全て乙の負担とする
・特許査定されるか否かによらず、手続きおよび特許権維持に必要な年金については、乙の負担とし、本契約で甲に譲渡される金額からは差し引かれないものとする
・特許査定されなかった場合にも、乙は譲渡に際して支払った金額を甲から取り戻せないものとする

というものにします。「特許権をもらえるネタは売ってあげるから、特許査定もらって自分で独占できるように、頑張って手続きしてお金を特許庁に納めてね」という契約です。

なお、(1)のロイヤリティ契約については、5%という値は比較的よく見るものですが、原価にせよ販売価格にせよ、年度ごとにコロコロ変わることや、ノウハウや事業構造などの開示につながることもあり、その機密保持をしたり妥当な金額が出ているかを検証するほうが大変です。(販売価格のほうが街中で売られている金額を調べられるが、出荷数量がわからないので結局調査が大変)

そのため、一括でドンと支払ってもらったほうがお互いの納得の上で、あとでゴタゴタせずに済む、というものなのです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
審査請求時点での営業活動。
私も有効なものなのかどうか弁理士さんにお聞きしたところ、特許査定を得るまでにはかなりの時間がかかり、審査を通過する可能性が高いので今から営業活動したほうがよいとのアドバイスを頂きました。

先方は買取を望まれいるような感じをうけましたが、現時点での買取額等の提示はありません。
おそらくこれもかなり低価格の提示になるのではないかと思います。
なかなか営業活動は難しいとは思うのですが、もうすこし他社を回ってみようかと思っています。
まだまだ分からない事が多くあるので、また困ったときにはご質問させて頂きます。

お礼日時:2009/10/21 00:17

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