電子書籍の厳選無料作品が豊富!

貸しテナントの家賃を事情があり滞納しています。滞納金額は160万です。
この景気で職をなくし自己破産をする予定ですが、この滞納家賃も自己破産で免責されるのでしょうか?


保証人も同じ時期に自己破産予定です。

A 回答 (3件)

 


>自己破産で免責されるのでしょうか?
もちろん、裁判所が貴方には支払い能力が無いと認めたら免責されます。
 
    • good
    • 0

滞納額が160万円と云いますが、数ヶ月か数年かわかりませんが、長期に渉って滞納しておれば悪意の滞納とみなされ、免責とはならない場合があります。

(破産法253条2)
    • good
    • 0

全体が免責許可されれば、滞納家賃も免責範囲に含まれます。



もちろん、契約は解除になってテナントは立ち退きになりますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!