
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2箇所で同時期にバイトをしている場合は扶養控除等申告書は一方にしか出せないので、もう片方は源泉徴収税額表の「乙」欄適用なので税金はかならず取られているはず(最低でも5%は取られる)です。
ですから何も控除が無いような場合でも通常は還付があると思います。手続き的には扶養控除等申告書を提出している方のバイト先で年末調整を行い、もう片方のバイト先では源泉徴収票をもらうだけです。年末調整をした方のバイト先でも源泉徴収票は交付されますから両方の源泉徴収票を使用して税務署で確定申告をすればOKです。
ところで、そうはいっても双方のバイト先で源泉徴収税額表の甲欄による徴収を行っている場合があります。これは実際は法律違反。掛持ちパートの人が一方のパート先では扶養控除等申告書を提出しておらず乙欄適用である旨を税務署に言って源泉所得税の税務調査にまで発展するケースがありますので注意が必要です。そのパートの人はちゃっかり給料を5%増しにしてしまったのでした。
No.2
- 回答日時:
分かりにくいと思いますので整理します。
(1)合計年収\1,300,999.-以下のとき
a.片方のバイトで年末調整しないとき・・・確定申告もしないで税金も払わない。
b.年末調整するとき・・・確定申告して税金を返してもらうか、年末調整で税金がとられていなければ確定申告もしないで税金は払わない。とられていても、面倒ならば確定申告せずに我慢する。
(2)\1,300,999.-以上のとき
a.年末調整しないとき・・・必ず確定申告する。脱税になる。
b.年末調整するとき・・・必ず確定申告して税金の調整(還付または追加納税)をする。しないと脱税になる可能性がある。
両方で年末調整したときも上記に準ずる。
No.1
- 回答日時:
基本的に\1,030,999.-の年間収入までは税金がかかりません。
(\650,999.-の収入までは所得としてはなかったこととされ、更に確定申告では基礎控除が\380,000.-認められる為、合計\1,030,999.-になります。)そこで、二ヶ所でバイトしているときはその合計をきちんと自分で把握し、片方で年末調整されても合計が上記以下の収入ならば、確定申告をすることによって年末調整で取られた税金は取戻せます。しかし、年末調整で税金を取られていないときは、上記年間収入金額より少ないならば確定申告する必要はありませんし、多いときは必ずしないと脱税になる可能性があります。
どちらにしても、二ヶ所バイトは\1,030,999.-より多いときは確定申告が必要ですし、少ないときは年末調整も辞退するか、取られた税金は確定申告で返してもらいましょう。
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