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私の両親は18年前に離婚しました。
私たち子供は 父のほうにつき、
二人とも とっくに成人しています。
父も 今は再婚しています。
母とは まったく会っていないのですが、
再婚しています。
先日 母から父に 会社に電話が入り
それによると
父と母が 籍を入れていた間の年金が
もらえるはずだ。と いうのですが
本当でしょうか?
母は 再婚してもパート勤めで厚生年金は
はいっていなく 又再婚相手も同じようなもの
らしいのです。国民年金は 入っていたか
わかりません。60歳を超えて今 非常にお金に
こまっているみたいなんです。
父と母の結婚生活は14年ほどだと思います
こういう場合 母は年金をもらえるんでしょうか?
わざわざ 父に連絡しないといけないもんなんでしょうか?
私としては 母に新しい父の生活を 壊されたくないんです。
よろしくお願いいたします

A 回答 (7件)

お父さんが会社勤めで、その間お母さんが専業主婦だとしたら、お母さんはその間、国民年金の第3号被保険者というものになり、その分の年金はお母さんに入ります



お父さんに連絡する必要のないことです。


補足が必要なら、書き込みお願いします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
母は 結婚しているとき パートにでたり
クリーニング屋さんをしてみたり
喫茶店をしてみたり していました。
保険がどうなっていたかまでは わかりませんが・・
離婚しても 保険を掛けていた年数にはいると
いうことですよね?25年-14年であと11年 どっか
で年金を支払っていたら もらえるということでしょうか?
父に連絡しなくても できることなんですね。
それを 聞いて安心しました・
有難うございます。

お礼日時:2003/05/06 00:31

専業主婦が、国民年金を払わないに、献金が付く制度は


(だんなの厚生年金から集金で)18年前にはなかったと
思います。15年前、前後ではないでしょうか。最近、当方の知り合いが、これに当たり、社会保険センターに行ったら、だんなの証書を持ってきてくれと言われました。
コンピューターには入っているはずですから、ちょっとけげんです。純粋な国民年金の方は必要なく(多分)、取り扱い役所も違います。だから、18年前離婚ということで??、です。純粋な国民年金なら、だんなは関係なく手続き出来る気がします。大体、婚姻は関係ありません。
 役所に言われたのでなく、人に聞いて、自分は該当しないのに、そう思ったか、
まさかとは、思いますか、多分違いますが、最近、だんな
の厚生献金を、妻にも分ける法律作りに着手した、というのを、「出来た」と勘違いしてか。その場合でも(法律が出来ても)、18年以上前に遡れるのでしょうか。
 厚生年金(仮に、お母様のお勤め)なら籍ウンウンというのは関係なしい。
 私は、素人ですが、どこかに勘違いがある気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は 保険に関してはまったく無知で
母がいったい何処から 仕入れた話なのかも
わかりません。
父に関係のないことなら いいんですが。。
ありがとうございました

お礼日時:2003/05/06 00:37

ごめんなさい。


その制度は、20年前だったかも知れません。
昭和60年頃じゃないかな。NO1の方の「第3号保険者」で検索を駆ければ出てきますね。昭和60年でも、
結婚とかさなる時期は、1,2年ですね。それでも、何千円か違うかも知れません。もっとも、合計年数が、25年以上でないと出ませんので。
自分もこの後検索駆けてみます。
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しつこいですが、お母様が勘違いと言った手前。


その1,2年で、25年を越えるとなると、重大な
問題ですね。0か、ウン万円か。
国民年金は、60歳を越えても年数に達しないと、65か
70まで年金の支払いが出来るようなきがします。その1,2年があれば、勿論余分に払わないですむし、期限までに、その1,2年がないと25年に達しないと、その
1,2年は、重大です。
 そういうことなのかも知れません。
それなら、つじつまが合います。
60歳になって役所から手紙が来て、それで分かったのかも知れません。問い合わせて。当方の知り合いは、60歳になって手紙が、来て、最後の分が2月足りなくて、それを払い、支払い完了し、5年後から貰うことになりました。
 早とちり、すみませんでした。
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http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun313.htm

個人のHPですの確実性は、、。社会保険庁のHPにある気がします。これでは、昭和61年4月以降ですね。

昭和61年3月以前、サラリーマンの妻の国民年金への加入は任意でした。昭和61年4月以降、強制的に加入しろといわれても、収入もないのに保険料を負担するのは難しい・・・そこで、届出をすれば第3号被保険者として保険料を納付しなくても、第1号被保険者同様に国民年金に加入していたもの(保険料納付済期間)として扱うことになりました。しかし現実には、制度が周知徹底されず、届出をしないために不利益を被る人がおおぜいいました。そこで、平成7年4月1日から平成9年3月31日までに届出をすれば、昭和61年4月以降の第3号被保険者期間について、遡って認める「特例(救済)措置」がとられました。私も見ましたが、車内広告などでも告知されていました。既に「特例(救済)措置」期間も経過してしまったので、残念ながら、貴方の場合には、2年前までしか遡れません。
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この回答へのお礼

わざわざ 調べてくださったんですね。
ご親切に 本当にありがとうございます。
基本の基本が良くわかっていないので
これを機に 少し 勉強したいとおもいました

お礼日時:2003/05/08 18:30

>母は 結婚しているとき パートにでたり


クリーニング屋さんをしてみたり
喫茶店をしてみたり していました。

因みに当方は配偶者控除の範囲ないで仕事をしており
ました。

最初の年金手帳は昭和61年4月1日の日付にて、
勝手に国民年金3号Aの判が押されたものが役所から送り
付けられて来ました。今、手元にあります。
自動的に加入されたイメージしかありません。

友人も殆ど同様です。
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まず、基本的な知識として、



公的な年金制度では、あくまで「本人一人一人」が加入する物ですから、記録は本人一人一人で行われており、それは社会保険庁に行くと確認できる物です。
古い記録の場合は抜け落ちていることがありますので、これまで住んでいた所、あるいは働いていたところの社会保険庁に該当者不明のままで記録が残っていることもあります。
その場合は自分でその社会保険庁などに問い合わせるなどして加入記録をかき集めます。

つまりもとの結婚相手の協力は全く必要ありません。
年金で唯一結婚相手の協力が必要なのは、第3号被保険者といって、厚生年金に加入している人の配偶者が追加の保険料を払わずに加入できる制度がありますが、18年前にこの制度が導入されました(昭和60年の改正で導入されました)。
しかし、訂正は2年前までしかさかのぼれませんので、じぶんの年金加入記録に記載がなければダメです。今からではどうにもなりません。(訂正出来ても1年はないかな?)

つまり、年金は個人の記録ですし、受給も個人単位ですから(結婚したまま相手方が死亡した場合は遺族年金という他の年金受給の道がありますが)、ご質問者の父の協力は必要ないと言うことになります。

ご質問者の母のケースですと、御自身で社会保険庁に行き記録を確かめる以外に方法はありません。(父の協力は必要ないし、また協力出来ません。原則本人のみに開示されます。)
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)の受給資格にはどの公的年金制度でも良いから、最低通算(全部加算して)で25年以上の加入が必要です。不足している場合には、最長70才まで保険料を追納することで資格を満たすことが出来ます(昭和30年生まれ以前に限る)。
(ただ、追納が長い場合はあまり意味はありませんが)

公的年金制度は昭和35年から国民全員を対象とした年金制度(原則強制加入)となりました。
この時20才の人が加入していると60才で最低25年以上加入できることになります。
これは、一人一人が加入しなければならない物ですから、昔であれば配偶者(母)は独自に国民年金に加入することが必要でした。
また離婚後も自分で加入することが必要でした。(働いていて厚生年金などの他の年金に加入していない場合)

厚生年金などの制度では、配偶者にも厚生年金のお裾分けをするような仕組みはありませんので、離婚した場合は元の配偶者の年金の一部をもらうような制度はありません。(現在改正の話は出ていますが、制度の仕組み上過去に遡ると言うことはまずないでしょう)。
ただ、離婚時の約束として財産分与の一部として年金を分ける約束をすることは可能です。
ですから、そのような約束をしていた場合は、母にも父の厚生年金の一部を約束に従って受け取る権利があります。
それ以外であれば、年金受給に際して離婚した配偶者の助けが必要なことは全くありません。

では。
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この回答へのお礼

お礼が 遅くなり申し訳ありません。
年金って 難しいんですね。
とりあえず 父は 関係ないと
いう事で よくわかりました。
自分の年金のことも なんとなく
わかって よかったです。
ありがとうございました

お礼日時:2003/05/08 18:28

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