プロが教えるわが家の防犯対策術!

経理初心者です。普通預金の受取利息についてですが、以前こちらの質問で普通預金に利息が入るたびに、自分で計算して仕訳をするのが普通だと襲えて頂いたのですが、銀行にその件で問い合わせてみたところ、手計算では正確な数字は算出出来ません(コンピューターで日割りで計算しているため)と言われましたが、決算処理で預金利息から控除されている税金を費用として計上する場合、普通どうするのでしょうか...?このような質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>>国税15・・・税率、途方税についてですが、科目は租税公課でよいのでしょうか?(該当する科目が見つかりません...。



租税公課は必要経費と認められる税金に使う科目だとおもうのですが・・
例:固定資産税、自動車税、自動車重量税、不動産取得税、印紙税、事業税、事業所税など

預貯金の利息に関わる税金は、法人の場合総合課税で申告の際に精算する
ものだと勉強しました。源泉徴収税だったと思いましたがありませんか?

計算式の補足ですが、銀行が税額の計算を行う時は
国税と地方税を別々に計算して1円未満の端数は切り捨てます。

入金額を80で割ったのは、利息総額を100とした場合、国税15、
地方税5なので単純に100から引いています。
15%と5%を別々に計算して切り捨て処理をしている関係上
80は便宜的に使っています。この計算で税務署がOkなのか
不明なので、銀行から利息の計算書を取って置くことをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々の質問に丁寧にアドバイス下さり、ありがとうございました。利息計算書、銀行へ発行してもらいます。

お礼日時:2003/05/06 20:36

通常、税理士事務所では、普通預金の受取利息の金額


を電卓で計算して、以下のような仕訳をしているようですが。
  普通預金     *** / 受取利息  ***
  租税公課(国 税)***
  租税公課(地方税)***
 (1円未満の端数は、切り捨て)
 現在は、コンピュータ処理がほとんどですから、租税公課に補助科目を設定して、年間の個別の金額を集計できる形をとるのがほとんどだと思いますが。
 租税公課は、確定申告書の別表5(二)で明細を記載しなければなりませんから。国税は、損金不参入欄の源泉所得税に記載します。地方税は、道府県民税の損金処理欄に記載しますので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。租税公課に補助科目を設定すれば、他の税金とごちゃごちゃにならないですみますね。

お礼日時:2003/05/06 23:05

利息に含まれる源泉税の計算は、次のようになります。


国税 入金金額÷80×15%
地方税 入金金額÷80× 5%

処理日は、通帳に記入された日付です。

仕訳は、次のようになります。
租税公課 *** /受取利息
普通預金 ***
国税・地方税は伝票に、後で判るように分けて記載しておけば、勘定科目は分ける必要は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスをいつもありがとうございます!

お礼日時:2003/05/06 20:40

普通は銀行に計算書を発行してもらいます。

無料で出してくれるはずです。
手計算では、NO.1さんのような式で端数は切り捨てなので、元の利息額に数円の誤差が生じる可能性があるからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 18:59

私は銀行に利息計算書を提出させてますよ。


これは請求しないと出してもらえないのが通常らしいですから、念のため提出させるとよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 18:58

銀行から利息の計算書を出して貰えば済むことです。


税務申告に使うと言えば拒否できないはずです。

概算を計算するには逆算で計算できますが1円の誤差が
生じる可能性があります。

国税 =入金金額÷80×15・・・税率が15%
途方税=入金金額÷80× 5・・・税率が5%

この回答への補足

ありがとうございました!国税15・・・税率、途方税についてですが、科目は租税公課でよいのでしょうか?(該当する科目が見つかりません...。)処理をする日付けは、受取利息が記帳されている日付でよいのでしょうか?度々ですみませんが、よろしくお願いします...。

補足日時:2003/05/06 18:54
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!