
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>売上が1000万を超えないので消費税をとらない場合…
それは、あなたが取らないと思っているだけで、支払い側は内税と判断します。
例えば、10,000円に消費税 500円で 10,500円請求するところを、10,000円しか請求しなかったら、受け取った人は、
・商品代 9,524円
・消費税 476円
・合計請求額 10,000円
として経理処理します。
支払者が、請求者が課税事業者か免税事業者か区別することはありませんし、免税事業者であることを理由に消費税の支払いを拒否したりしたら、税法違反となります。
>どっちでも良いならそれでも良いのですが、こうやった方がいいよっていうのがあれば…
どっちでも良いですが、あなたに消費税の申告義務がないとしても、仕入れや経費に含まれる消費税は支払っているわけで、これを売価に転嫁しないということは、あなたが損をしていることになります。
消費税の仕組みについて、本質的な部分で認識誤りがあるようです。
税法違反なんですか@w@良いこと知りました^-^
相手側の経理処理というより私の経理処理が正しいのかどうか不安になってました^^;
が、どっちでも良いみたいなので安心しました!物売りじゃないので、仕入れの消費税がそこまで影響してくる事はすくないのですが、今後のためにも消費税を勉強していきたいと思います。
と、言っても消費税だけじゃなく色々な税務を勉強しなきゃいけないんですけど><
また何かありましたら質問させて下さい。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>>売上が1000万を超えないので消費税をとらない場合
申告する必要がないだけで消費税を取っても構いません。
また、購入側も相手が課税業者かどうかをいちいち確かめるのは
煩わしいので課税されている前提で処理することが認められています。
計算上含めない時は5/105で計算した額を消費税の欄に記入すれば
済むだけだと・・
この回答への補足
回答ありがとうございますm(_ _"m)
計算上含めない時は5/105で計算した額を消費税の欄に記入すれば
済むだけだと・・
確かにその通りです。しかし個人相手でしかも非課税業者だとばれてる場合、いつも消費税は空欄にしています それでも法的には問題ないのかとか色々疑問がわいてきまして、質問させて頂きました><
でも「課税されている前提で処理することが認められています」
と書いてあるって事は、空欄だろうが何だろうが関係ないって事ですよね^^;
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