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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091105/tr …

こんな記事を見かけました。

「遺族の方々の心中は察するに余りある」「遺族からずっと話を聞いていたので、感極まった。お恥ずかしい」

と言うわりには、「禁固6年」の求刑で「涙の求刑」。矛盾した求刑とは思いませんか?軽過ぎると思うのは、私だけでしょうか?そもそもこの検察官、遺族の心情を本当に斟酌した上での求刑でしょうか?単に事務的に処理しているに過ぎないと思うのは私だけでしょうか?

A 回答 (2件)

裁判では「遺族の心情」よりも、加害者の反省度や更正の見込みなどの方が重要視されます。


刑罰は、加害者が犯した罪に対して罰を与えるのであって、加害者の私怨を晴らすことが目的ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

仰るとおりだと思います。

この検察官、別に泣きながら求刑することもなかろうに、とも反面思っています。


感情いれながらの求刑だと、後々遺族から「裏切られた。何で懲役にしないんだ。悪質運転なのに。3人死亡でたったの禁固6年。この罪自体がおかしい」、と思われて、遺族が今後「署名活動」やらなんやらやりだすきっかけを作る機会になるのでは、とも思います。

また、法改正することになる契機にも、とも思います(刑の下限の切り上げなど)。

お礼日時:2009/11/06 01:21

大事なところを間違えました。

訂正します。
加害者の私怨を晴らす

被害者の私怨を晴らす
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