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私の母は私が幼い頃現在の父と再婚し、その父とは血のつながりがないものの
本当の父としていい関係を築けています。
問題は前の母の夫、私の実の父が、
生活保護の申請をしたらしく田舎の九州の役所から(わたし、現在東京です)「あなたのお父さんが生活保護の申請をしています。あなたには扶養の義務があります」との
手紙が届きました。役所のほうに連絡し、もう戸籍も離れて、苗字も違い、顔もみたことない人を父だと突然言われ納得いかないのですが、
その父に対して扶養の義務など発生するのでしょうか?
役所の話だと「身内が誰1人としていないのでその場合戸籍をはなれていても扶養の義務が発生すると言われました。私は今の育ての父、そして母を大事に生きたいと思っていますが、いくら血のつながりがあったと言っても知らない人の援助などしたくもありません。この場合扶養を断ることが出来るのでしょうか?誰か詳しい方教えてください。困っています。

A 回答 (3件)

>本当の父としていい関係を築けています…



これは養子縁組をしていない限り、法律上は赤の他人。
扶養義務がなければ、相続権もありません。

>もう戸籍も離れて、苗字も違い、顔もみたことない人を父…

法律は、血のつながりまでも切ってしまうことはありません。
あなたの実父であることに代わりはないのです。
もし逆に、実父がウン億円の資産家になっていたとしたら、その遺産はあなたのものになります。

>この場合扶養を断ることが出来るのでしょうか…

「自分自身の生活で手一杯で、親の援助まで余裕がありません」
と回答すればよいです。
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実父に対しての扶養義務は発生しますが、強制ではありません。


「生活に余裕がないので、浮揚できません」と言えばいいです。
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この回答へのお礼

明瞭なお答え有難うございます。
もう1度話してみます。

お礼日時:2009/11/06 17:19

「あなたには扶養の義務があります」…でも、役所は、あなたに「実のお父さまの扶養をしなさい」と言っているわけではないと思いますよ。


正確には、生活保護の実施機関(福祉事務所長など)から「お父さまを扶養する意思があるか、また扶養することが可能か」という問い合わせがあったということではないでしょうか。

生活保護法による保護は、私的扶養が優先する-つまり、生活保護を申請した人を、親族が扶養できるのであれば、その扶養を優先させて、保護の給付は第二次的な方法とする、というのが、今の法律の考え方だからです(生活保護法4条2項)。
もちろん、質問者さまがお父さまの実のお子さまである以上、お父さまの直系血族として、質問者さまが一般論としては扶養義務を負うことは間違いありません(民法877条1項)。
このことは質問者さまとお父さまとが同一の戸籍に記載されていると否とにかかわりません。

しかし、いま主流の考え方によれば、この義務の内容は「生活扶助義務」といって、質問者さまが普通の生活をして、その余力の範囲で扶養をすればよいという比較的軽い程度の義務になります(昭和49年6月19日大阪高等裁判所決定など)。
(夫婦間の扶養義務や、親の未成熟子に対する扶養義務が、自己と同等の生活をさせる義務-いわば一椀の飯も分け与えるという「生活保持義務」であるのとは、大きく違うわけです。)
今回、生活保護法4条2項の規定があることから、保護の実施機関としては、保護支給の前に扶養の意思と能力のある人が親族のうちにあるかどうかを確認する必要があり、おそらくはお父さまが保護の申請をしたことを受けて、今回の問い合わせになったものと思われます。

そこで、質問者さまとしては、今回の問い合わせに対して、お父さまを扶養するご意思がなければ、あるいは普通に生活をしてその余力がなければ、その旨を回答するのがよいと思います。
ちなみに、保護の実施機関にできることは関係者に問合わせをすることだけで、それ以上に、彼らには、たとえば徴税職員の質問検査権(国税徴収法141条)のような権限はもっていないので、質問者さまの回答の正確性について「裏づけ」のような調査をしたり、質問者さま収入状況を調査したりすることはありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。たいへん参考になりました。
長々と回答していただきまして感謝しております。
今度話をしてみます。

お礼日時:2009/11/06 17:15

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