未払金と未払費用についてお伺いします。
両者の違いについて調べているのですが(主にネット検索など)、人によって様々な意見が出ているので、いまいち理解ができておません。
実際に企業会計原則を見たわけではないので、詳細の意義については誤認識しているかもしれませんが、
『未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終らないものをいう。(以下省略)』となっているかと思います。
未払金と未払費用の区分をする際に、『いまだその対価の支払いが終わらないものを基準にして、支払期日未到来の場合は未払費用、支払期日到来済みの場合は未払金とする』との記載があったり、単純に『経費は未払費用、それ以外は未払金』との記載があったりで。。。
仮に経費(水道光熱費など)の支払いで役務の対象期間が20日~翌月19日、支払日が翌月10日とした場合、決算日(12月決算とします)において11月20日~12月19日分の費用は1月10日支払いとなりますが、その場合は未払金になり、また12月20日~1月19日分については当期分(12月20日~31日)については未払費用になると思っているのですが。。。
よく未払金と未払費用の説明について、給与が引き合いに出されるケースがあると思いますが、これはそれと類似するものと考えて宜しいのでしょうか?それとも異なるものとなるのでしょうか?
どなたかご教授いただければと思います。 宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
単純に考えて、
販売費及び一般管理費となるものが未払費用
資産などの科目となるものが未払い金 と判断します。
先の、、『いまだその対価の支払いが終わらないものを基準にして、支払期日未到来の場合は未払費用、支払期日到来済みの場合は未払金とする』
ですが、
この場合ですと、役務の提供を受けていて支払いだけがまだのものは未払い費用で良いですし、
支払い期日が到来している場合には、先に
○○費用若しくは○○費 / という仕訳が先にあって費用化しているわけですので未払金と仕訳します。
どう違うのかというと、確定した債務は負債勘定ですから資本・負債勘定の場債には、先に書きました、未払金勘定を使い
確定債務でない費用科目のものは未払費用という科目を使うという意味ですね。
確定か確定でないか?は。決算時点での判断となりますから、
請求書若しくは計算書・仕切り書が届いた時点で確定債務となります、
収益の認識基準と同じ考え方ですよね。
No.2
- 回答日時:
私の認識では、未払金は債務額が確定しているもの、未払費用は債務額が未確定のものと認識しています。
いずれも貸借対照表科目の負債の部に記載されます。未払金の例を挙げると、文房具を買って費用計上した場合、未だ取引先に対価を支払っていない場合、もしくは支払期日が到来していない場合、未払金を計上します。それに対して、来期の賞与の見込み支払額など債務の額が確定してなく、見積もり計上する場合、未払費用(未払賞与、かつての賞与引当金)を計上します。
未払費用は、「費用」と書いてありますが、損益計算書科目ではないのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
企業会計原則〔注5〕に経過勘定項目についての説明があり、その(3)で、
「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴い既に当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」とあります。つまり未払費用に該当しないものは未払金です。
経過期間の給与の未払が、まさしく「未払費用」です。雇用契約に基づいて従業員から毎日継続して役務の提供を受けるからです。(→時間の経過に伴って発生)
例えば給料(基本給と残業手当)を、毎月15日に締めて、25日に支給する場合、3月末日決算の会社ならば、3月16日~31日の期間の給料は「未払費用」として決算計上することになります。(「未払賃金」でも良い)
経過期間の銀行利息の未払も「未払費用」です。金銭貸借契約に基づいて銀行から毎日継続して資金の貸し付け(役務の提供)を受けているからです。(→時間の経過に伴って発生)
例えば銀行から借入金があり、3月10日までの利息は支払済みだが、3月11日~31日の期間の利息が未払である場合は、「未払費用」として決算計上することになります。(「未払利息」でも良い)
経過期間の家賃の未払があれば、それも「未払費用」になります。事務所貸借契約に基づいて、貸主から毎月継続して事務所の貸与(役務の提供)を受けているからです。(→時間の経過に伴って発生)
それに対して、会社が常時取引のある文房具屋から、今日ボールペンを買ったが今日は代金を支払わず、来月末日の定時支払日に、他の取引先と同じ日に一斉に支払うような場合、これは未払費用ではありません。
なぜなら文房具の購入は、必要が生じたときにのみ購入するのであって、毎日または毎月継続して購入するものではないからです。従って文房具代の未払があれば、それは「未払金」です。
自動車や機械を買ったときの代金の未払分も、毎日または毎月継続して購入するものではないので、(しかも役務の提供という概念から外れているので)、「未払金」です。
具体例まで挙げて頂いて有り難うございます。参考にさせて頂きます。例えば質問させて頂いたような同じ経費でも未払金と未払費用になるケースというのは。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 決算日(12月決算とします)において11月20日~12月19日分の費用は1月10日支払いとなりますが、その場合は未払金になり、また12月20日~1月19日分については当期分(12月20日~31日)については未払費用になると思っているのですが。
。。お考えのとおりです。
> よく未払金と未払費用の説明について、給与が引き合いに出されるケースがあると思いますが、これはそれと類似するものと考えて宜しいのでしょうか?それとも異なるものとなるのでしょうか?
類似するものです。
未払費用のポイントは、(1)継続的役務提供契約であること、(2)確定債務でないこと、の2点かと思います。このうち、未払金との相違点は(2)です。
締め日のある継続的役務提供契約の場合、契約上(従って法律上)、締め日に債務が確定します。そのため、締め日の到来した分については未払金に、未到来の分については未払費用に計上させることになります。
ここで、継続的役務提供契約とは、ある程度の時間連続して役務が提供される契約のことです。いわば、一定の時間、ベターッと役務が提供されるものです。
典型例は賃貸借契約、貸金に係る利息契約です。賃貸借契約は、賃料を支払うことで、物件を占有できるなどのサービスを、契約期間内において24時間連続して享受できます。また、貸金に係る利息契約は、利息を支払うことで、借入金を自由に消費できるサービスを、契約期間内において24時間連続して享受できます。これらはいずれも、継続的役務提供契約です。
水道光熱費に係る契約は、基本料金を支払うことで、上水道などのサービスを、契約期間内において24時間連続して享受できます。これは、継続的役務提供契約に該当すると考えられています(従量部分による変動は従たるものとして基本料金に含めて考えます)。
給与に係る労働契約は、給与を支払うことで、労働というサービス(役務提供)を、一定時間(例えば一日当たり8時間)連続して、かつ勤務日もある程度連続して、享受できます。これも、継続的役務提供契約に該当します。
従って、水道光熱費と給与は、同一ではありませんが類似するものといえます。
なお、役務提供契約でも断続的なものは、未払費用に計上できないのが原則です。例えば、ルート配送などの運送契約は、運送サービスを提供する契約ですが、契約上、通常は時間や期間よりも回数が重要であり、断続的役務提供契約になります。この場合、未払費用に計上出来ません。(期間で定額の契約なら、継続的役務提供契約となります。)
また、物品の売買はそもそも役務提供契約ではありませんから、未払費用に計上出来ません。従って、物品の売買であれば、消耗品費などの費用計上されるものであっても未払費用には計上出来ませんし、アスクルなどを利用して毎月一定日に購入するものであっても未払費用には計上出来ません。
もっとも、これらを未払費用に計上したとしても、あるべき仕訳をした場合と比べて金額的影響が小さければ、特に問題となりません(重要性の原則)。
未払費用の語感からか、費用の未払を計上してしまう誤用が広く行われているのが実態です。これらの大半は、重要性の原則により許容されるものと考えられます。上場会社でも誤用しているところがあると聞いておりますが、重要性の原則により許容されているのでしょう。
有り難うございます、非常に参考になりました。未払金・未払費用の計上については許容されているとはいえ、本質はok2007さんがお答え頂いた内容になるんですよね。ついでで申し訳ございませんが、質問の中に『支払期日到来・未到来』がありますが、そうではなく『債務が確定しているかどうか』で判断するということになるのでしょうか?(当然支払期日到来済みのものは未払金になりますが)
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