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会社で出した特許を特許性が低いという理由で審査請求されませんでした。
特許性が低いというのはどういう意味でしょうか?
「特許性」の意味が少しわかりませんでした。
(特許には詳しくないので、その時は「はぁ」と曖昧に答えてしまったのですが・・・)

また「特許性」が高いというのはどういうもののことを指すのでしょうか?

ネットの用語辞典では
「特許性 Patentability」
新規性等、特許権を受けるために必要な法的要件を発明が満たしていること。国によっては、コンピューターのソフトウェアや植物等、特許を付与されない発明があることがある。
とあったのですが、いまいちわからない言葉でした。

A 回答 (2件)

「特許性が低い」というのは、権利化される確率が低い、もしくは権利化されたとしても権利範囲が非常に狭いということです。


権利範囲が狭いということは、他社に容易に回避されやすいということです。
特許性が低い発明を審査請求することは、会社にとってあまりメリットにならないので、審査請求をしないことが多いようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分かりやすかったです。

お礼日時:2009/11/10 00:57

特許性という場合、主に次の条文の1項(新規性)と2項(進歩性)を意味します。



特許法 第二十九条(特許の要件)
 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

特許は、新しい技術を開発した人に積極的に技術情報を開示してもらうかわりに、規定の年数だけ独占的に実施(生産など)を特別に許すというものです。

ですから、改めて開示されてもその技術分野に大した変化がない技術の場合、特権を与えるほどでもない、ということで特許を与えず拒絶されます。

1項のようにすでに文献や実物として公になっている技術そのものはもちろん、2項のようにそれからすぐに思いつく発想(Aの仕組みとBの仕組みを合わせて、機能もA+Bしかない単なる足し算)では特許で独占させるデメリットのほうが大きくなってしまうのです。

そこで、ご質問のように特許性というのを考えた場合、1項(新規性)についてはズバリか否かなので、新規性はある/なしの2択です。ですから、特許性が高いかという程度を考えるのは2項(進歩性)についてです。

これは、先のように、Aの仕組みでAの機能、Bの仕組みでBの機能、とわかっている2つを単純に合わせたA+Bの仕組みでA+Bの機能、というのでは進歩性はありません。

少なくとも、AでもBでもない機能を実現できるような相乗効果や、A+Bの仕組みでも限られたものだと達成できる効果Cがないといけません。そして、その効果CがAやBとは結びついていない、発想の飛躍がある、というところに「進歩性」の強い・弱いがでてきます。

そのため、事前に審査官の気持ちになって、審査基準に基づいて客観的にみたとき、過去のこの技術文献とこの技術文献を組み合わせると進歩性が否定されそうだ、と思われるものは、「進歩性が低い」=「特許査定をもらえる確率が低い」ということで審査請求の費用をかける優先順位が下がってしまうのです。

なお、特許になっても商売の規模が小さい、特許になったときの範囲があまりに狭すぎて自分の商売を保護したり他人の実施を止める力がない、というのは特許性という言葉よりも、特許の資産的価値や牽制力という言葉で論じられることが多いものです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 22:30

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