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「市橋達也さん」の裁判は裁判員裁判になるんでしょうか?。


死体遺棄と長期の逃亡なので!!…やはり死刑でしょうか?。

A 回答 (4件)

日本では基本一人殺しただけでは死刑になりません。


しかし、被害者が欧米の白人ですから、白人国家のご機嫌伺いの為に死刑もあるかもしれません。
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まず、現時点では彼の逮捕容疑は「死体遺棄」のみです。


「長期の逃亡」について、刑法で逃げることが罪になるのは
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」(97条及び98条)
「勾引状の執行を受けた者」(98条)
のどちらかであることが前提ですが、
今回は職務質問の段階で逃亡しているのであって、未だ逮捕令状すら出ていない状態だったのですから、これらには該当しません。
したがって、死体遺棄なりの刑を裁判官が判断するときに考慮する材料の一つでしかなく、法定刑には影響を与えません。

死体遺棄は刑法190条に規定があり、法定刑は3年以下の懲役に過ぎません。

裁判員裁判の対象事件は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の2条1項より
・法律上死刑、無期懲役、無期禁固のどれかになりうる事件
・裁判官の合議によって裁かれる犯罪のうち、故意犯かつ人を死に至らしめている事件
のどちらかに限定されます。
3年以下の懲役が法定刑なので前者の条件を満たさず、死体遺棄とはあくまで死体を遺棄した事だけが対象であり、
相手を殺したという行為を罰しているわけではないので、後者の条件も満たしません。

以上より、現在の逮捕容疑である死体遺棄のみで裁判が行われるならば、裁判員裁判になることはありえず、死刑になることなど奇跡が起こってもありえません。

もっとも、リンゼイさんに対する殺人が立件され、そちらでも起訴された場合には、殺人の最高刑が死刑である以上裁判員裁判対象事件になります。
量刑については、日本の刑事裁判で被害者一人の殺人で死刑になるのはかなり稀ですので、
今回のケースについて現在報道されている事実などを参考にすると死刑になる可能性は低いと推測します。
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>死体遺棄と長期の逃亡なので!!…やはり死刑でしょうか?。



人を殺してばらばらにしてトイレに流しても無期懲役になる法体制です。必ずしもそうは言えません。
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現在の死体遺棄だけでは裁判員裁判にもならないし、死刑にもなりません。



殺人罪で立件されれば両方ともなりますが・・・それは今後の捜査次第です。
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