CDの保有枚数を教えてください

私の会社に一括償却資産に計上したパソコンがあるのですが、
これを売った時の経理処理について教えてください。
仮にこのパソコンのB/S価額(残存価額)が2000円として
現金で1000で売れた場合は、
(借方)現金 1000円  (貸方)一括償却資産 2000円
(借方)売却損 1000円
となり、ただし『税務上はこの除却損が損金不算入となる』
でよろしいのでしょうか教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2です。

大変失礼致しました。
説明不足だったため補足致します。
もし御時間と根気がありましたら、『法人税法施行令第133条の2第1項』をお読みください(税法なのでかなり読みづらいです)。
損金算入限度額(つまり償却費)は、通常の法人(適格組織編成等がない場合)については月割計算をする必要がありません。
あった場合についてはその日から事業年度終了までの月数で月割計算をしますので、○ヶ月/36ヶ月という表現になっております。
勘違いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。
ありごうございます。

お礼日時:2009/11/16 13:05

#2です


*参考と修正。。。
先の回答にある『少額資産』→『少額減価償却資産』でした。

少額減価償却資産とは、
事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額が十万円未満であるもの

損金算入の特例は、
青色申告書を提出している資本金1億円以下の法人が、取得価額が三十万円未満である事業の用に供した減価償却資産(上記の少額減価償却資産・一括償却資産の適用を受けないもの)で、その合計額が300万円に達するまでの資産については、その金額を即時償却としてその事業年度において全額損金算入できるという特例です。ただし300万を超える要因となる減価償却資産については通常通り資産計上し、減価償却しなければなりません。

参考までに。。。
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そもそも一括償却資産とは、少額資産の適用をうけないもので『減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの』です。

その場合『一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額』を損金算入(減価償却)することができます(特例もありますが今回は省きます)。つまり36ヶ月で償却することを選択した以上、その期間中に売却・除却しても36ヶ月で償却(簿価が0になる)しなければいけません。よって売却時の仕訳は簿価を減らさずに以下のようになります。
(借)現金 1,000 /(貸)雑収入 1,000
となり、決算時には
(借)償却費 ○○/(貸)一括償却資産 ○○
となります。
結果として、今回の場合であれば、償却費(翌期もあればその分も含めて)-雑収入=売却損になりますが、要は売却・除却時にその金額を損金にするのではなく、あくまで当期に償却する金額を損金算入するということです。
*少額資産の説明は省きます、あしからず。。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すぐに修正仕訳をいれるつもりです。
また、36ヶ月で償却とありますが、
一括償却資産については月割り償却しないとの意見もあるのですが、
これは特例ということなのでしょうか?

補足日時:2009/11/16 09:27
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売却時が決算前であればそのとおりです。



売却前の期間分の減価償却費を計上しても良し、
面倒ならしなくても良し、です。

私ならしません。面倒ですから!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/16 13:06

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