根抵当権と根保証の違いを教えてください。
知りたいのは、以下の点です。
1.(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)民法第三百九十八条の四に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか?
2.(根抵当権の極度額の減額請求)民法第三百九十八条の二十一に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか?
3.(根抵当権の消滅請求)民法第三百九十八条の二十二に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか?
法律初学者のためピントはずれの質問かもしれませんが、レポートに書かなければならないのでよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
レポートの内容をここで質問するのはルール違反だと思います。
人に聞くのではなく,自分で調べて,考えることによって勉強しなさい,というところでしょう。法律を学ぶ意味は,正解を求めることにあるのではありません。法律というものが,どのように物事を考えているのかを,体で覚えることが目的です。レポートは,自分で苦しんで書かなければ,真の意味で法律学を学んだことにはなりません。そういう観点から見ると,レポートの課題は,なかなか面白い問題で,出題者はいいところに目を付けたな,と思います。このような問題を論じた文献も,私の知る限りではないと思います。
さて,それでどうするか,ですが,一つの着眼点は,根抵当法は昭和4年の立法当時から,相当に詳しい規定が置かれ,普通抵当権との違いが明確にされました。これに対して,根保証に関する465条の2以下の条文が立法されたのは,ごく最近のことです。それはなぜか,ということが,一つの解決の糸口になるかと思います。
あとは自分でやってください。
law_amateurさん、ご回答いただきどうもありがとうございます。
>レポートの内容をここで質問するのはルール違反だと思います。
どうもすみません。
>そういう観点から見ると,レポートの課題は,なかなか面白い問題で
レポートの課題は自分で考えたものです。
「根担保」の「根抵当権」と「根保証」の二つがが紛らわしくてそれで比較整理してみようと思いました。
「抵当権」と「保証」の違いについては、ほぼ理解しているつもりです。(「抵当権」が「物的担保」で、「保証」が「人的担保」であることが、もっとも大きな違いだと理解しました。)
ヒントをいただき、色々な資料を調べたり、自分なりに考えたりしたのですが、わかりません。
他の法律に関係があるのでしょうか?
もう少しヒントをいただけれませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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