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教えて下さい、会社には一切関与はしていませんが名前だけお貸した役員です、会社が莫大な負債を抱えて倒産した場合名前だけの役員でも
負債責任は問われるのでしょうか?
それともう一つもし上記内容に毎月役員報酬又は何らかの報酬を頂いていた場合との倒産後の役員の責任の違いは有るのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2追加


http://www.pjcinc.jp/risk_management/orm.php

任務懈怠が、責任が1番目となりました。
倒産しなくても、
名前だけですと、直ちに賠償責任が発生します。

参考URL:http://www.pjcinc.jp/risk_management/orm.php
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会社が倒産したら、残りは役員しかいませんので


債権者は取締役の第三者責任を追及します。
これは、任務懈怠の含まれ、名目取締役もその責を免れません。
ただし、相手方の悪意を立証できれば免責されます。
会社法429条です。

会社に一切関与していないことを強調すれば、
それ自体任務懈怠です。

報酬の有無は関係ありません。
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会社法では、名前だけの取締役の責任は大きい。


きちんと業務した人はの責任はない(少ない)。

役員報酬にかかわらず、業務していたかどうかによる。
一番悪質は、名ばかり取締役です。
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どういう形態の会社かによります。


株式会社なら、役員が負債を抱えるわけではなく、株が紙切れになり、債券も無効になるのでは?
差し押さえの状態ですね。
裏の金貸しなら、関係なく追い込んできますけど。
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