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私の住む滋賀県安土町では市町村合併に伴う町議会リコール運動が起こっており、その署名が必要数集まっています。ところが合併自体は来年3月21日と官報告示されており覆りません。問題は今から議会リコールの本投票が合併前に成立したとしても、それによる議会再選挙が合併後にずれ込みそうな見込みです。(参照:http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200911190032 …

そこで質問ですが、この場合の再選挙は合併後の新市(近江八幡市)の市議会議員補充選挙となるのでしょうか、それとも旧安土町限定の町議会議員選挙となるのか? 地方自治法、選挙法等にお詳しい方の回答をお待ちします。
ちなみに自治省によると、このようなケースは前代未聞だそうです。

A 回答 (1件)

市の合併には、 会社の「吸収合併」 と 「新設合併」に 相当する合併があります。

 当然任期も違います

議員の任期には、合併特例があります。 どの合併特例を使用するのか、しないのか不明

この回答への補足

回答ありがとうございます。 本件は新設合併、1年4ヶ月の合併特例の適用です。

補足日時:2009/11/25 18:19
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