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5月8日に入社した会社です。
会社の方も出来立てのほやほやで、今日やっと労働基準監督局で会社の加入の手続きを済ませ、ハローワークに回って雇用保険の手続きを終えました。
やれやれ、次は社会保険だ、はぁ~!と帰社したら、社長に呼ばれまして、「会社を一度解散して立ち上げ直す。」と言うのです。
事情は納得できる内容なのですが、悪戦苦闘して書類を整え、明日社会保険事務所に行くつもりだったし、私としては1日も早く社会保険に入りたいのに堪忍して~。

そこで質問なんですが、新たな会社をおこしても、事業内容は同じ、社長も同じ住所も同じです。役員が変わることと社名が変わること、登記簿謄本が取り直しになること意外変わりません。
今のまま社会保険の手続きを終えてしまい(数日の猶予あり)後で、社名変更届けを出すのでは拙いのでしょうか?

A 回答 (3件)

社長としては、今の会社を一度清算して、新たに会社をおこしたいのですよね。



とすると、社長も、住所も同じでも、まったく違う法人となります。

そうなると、大変ですが、また1からやり直しとなりますね。

同情します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はぁ~、やっと書類を全部揃えたのに・・・(涙)
私の社会保険はいつになったら入れるのでしょう。

お礼日時:2003/05/15 08:22

余計なお節介は承知しています。


でも、この話、なんかヘンだなあ。

社長のやろうとしてることの真の目的は一体何なのでしょう? 不可解です。

会社設立はタダではできません。
一方、会社を解散する手続きもタダではないし、加えて、設立と違って相当な時間と手間が必要です。こんなことは、あなたの会社の社長にとって、ごくありふれた常識の筈です。

役員、社名を変えるだけなら、解散する必然性は皆無です。定款を変更するだけで済むことです。まさか、解散が社長の趣味ということはないでしょうから。

先ず何よりも、社長の真意をお確かめになるようお勧めします。

 
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。
元々社長が持っていた休眠会社を使ったのですが、融資を受けるときに不利なことが判って、”それなら今のうちにやり直しておこう、ついでに話が違うあの役員ははずそう”となったんです。

お礼日時:2003/05/15 08:28

会社を解散するということは、その法人が無くなって、別の新しい会社がさ設立されるわけで、まったく別の法人になります。


住所や社長が同じであっても、まったく別の会社なのですから、もう一度手続きが必要になります。

社会保険の手続きには、会社の登記簿謄本を提出しますが、会社の設立日が違いますから、社名変更として処理できないでしょう 。

なお、税務署などの届け出も、もう一度必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
泣、泣、泣、・・・

お礼日時:2003/05/15 08:24

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