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日本で外国のオンライン証券口座を利用して外国株を売買する場合、インサイダー取引は成立するのでしょうか?

例えば日本の特許庁などに勤めていて、業務の中で外資A社が近々日本で画期的な特許を申請するという情報を得たとします。
この時、外国のオンライン口座からA社の株を買った場合、インサイダー取引となり罪に問われるのでしょうか?

ご教示宜敷くお願い致します。

A 回答 (1件)

日本のインサイダー取引規制は日本の証券市場の不公正取引を規制しようとするものであって、


外国の取引所は守備範囲外だから、インサイダー取引として処罰の対象にはならないと思うよ。

ただ、その場合でも、当該外国のインサイダー取引規制に引っかかることは十分あるし、
罰則規定の域外適用ができるかどうかという問題はあるにせよ、
口座が当該外国にあれば資産の没収ぐらいはできるだろうし、
その国に旅行に行ったときに処罰されるってことも考えられないではない。
それは当該外国の法規制がどうなっているかにかかる。

それから、インサイダー取引規制ではないけど、勤務先の懲戒事由になることは当然ありうる。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 01:04

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