3月に交通事故にあいました。9:1の事故となり、先週、相手保険会社から損害賠償金の提示をしてきました。私の通院は、3月に23回、4月に17回、5月に1日=(計41日)ですが、相手保険会社は、最後の5月に通院した1日だけは、自分の支払い分としていただき、その分、休業損害の方を41日×5,700円にさせていただきましたのでそちらの方からお支払いいただければという感じにしていただきたいのですが…。と言ってきました。5月は、5月6日の一回だけでした。どうしてそうゆうふうに言ってくるのでしょうか。傷害慰謝料の部分が関係してくるからなのでしょうか…。通院2カ月と3カ月の違いなのでしょうか…。ちなみに、私は主婦なので一日5,700円の休業損害×41日は良いほうなのでしょうか…。あと、傷害賠償金額は、30万位です。どなたがおしえていただけますかm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
憶測含みですが、慰謝料の計算は総治療日数を限度に実治療日数を2倍した金額を支払うものです。
例えば3/1~5/6まで治療期間があったとすると、
実治療日数41日×2=82日
総治療日数 67日
4200円×67日=281,400円 と言う計算になります。
これが3/1~4/17までの治療期間になると、
実治療日数41日×2=82日
総治療日数 48日
4200円×48日=201,600円 と言う計算になります。
事故日と4月の最終治療日が分かりませんが、上記のように差が出てくる事になろうかと思います。
ただ疑問なのが、相手方保険会社からみると大きな問題ではないはずなのです。自賠責保険(強制保険)の限度120万円以内は全て自賠責から出ますので相手方保険会社の実質的な支払は生じません。(立替払いして自賠責から回収するのです。)
いよいよとなれば「自賠責に被害者請求します。」と言う事でも良いような気はしますね。自賠責にはあなたからも直接請求できますので、5/6までは認められるでしょう。(と言うか、事務的に5/6で処理されるでしょう。)
No.3
- 回答日時:
慰謝料については、4200円×対象日数となります。
対象日数とは、被害者の態様、実治療日数その他を勘案して治療日数の範囲内で認定される、となっています。
実治療日数が1日違うからといって、慰謝料算出に対する影響は少ないものと思われます。
もちろん治療は実費が支払われてると思いますし、休業損害+慰謝料で考えると、かなりいい数字のようにも思います。
No.2
- 回答日時:
簡単に回答します。
休業補償5700円というのは、主婦という職業で損害賠償を受ける際に用いられる数字です。もちろんこれ以上収入のあることが立証されれば、その実費が補償されます。
休業補償については、実際に収入源があった場合に認められることになっています。いくら通院日数が41日であったとしても、丸一日仕事(主婦業)ができなかったということでない限り、全てが認められるわけではありません。
5月の通院については、よくわかりません。途中の交渉経過なども絡んでくる問題です。自分が納得できないのであれば「なぜそうなるのか」ということを、保険会社にきいてください。
あと、傷害賠償金とはどのような金額のことでしょうか?
すみません。傷害慰謝料(一日4,200円)の事でした。すみませんm(_ _)m。休業損害は通院日全てが対象となるとは限らないのですか…。でしたら私の場合良いほうですね…。傷害慰謝料とはどういう計算で支払われるのでしょうか。私の場合は30万円くらいでしたから、この金額は良いほうでしょうか。もし、自分なりに納得がいかなければ、金額の交渉などできるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
9対1ってどちらが9なんですかね?
自分の場合に関して経験にもとづきお話させていただきます。確かに通院日数というのは長くなると交通法の点数なんかが絡んでくるので短くしようとするものです。通院期間120日にいくと12点取られるはずです。でも事故はあくまで事故。自分の支払い分になるなんてもってのほかです。
なんのための保険ですか?っていいたくなりますよね?一日5700円というのは安いか高いかはなんともいえません。その保険のプランなんかがあるからです。でも一般的にいいほうじゃないですかね?
交通事故というのは双方被害になるものです。納得いく限り保険会社と話し合うことをお勧めします。
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