

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
勘定科目の振り分け判断では頭を悩ますこともありますよね。
さて、個人で不動産所得がある方なので確定申告をされている方となりますが、確定申告時には白色申告でも青色申告でも修繕費の内訳書を添付することになります。
質問者様のお考えの通り【修繕費】でも構いませんが、内訳書を作成することすら私は面倒なので、【清掃費】という科目を作って申告をします。
【修繕費】には明らかに修繕だなというものしか計上しませんでした。
税務署的には全く問題がありません。
会計的には、専門家からすると違うと言われそうですが、実務的には大丈夫です。
また、税務署は【収入】か【経費】かが重要なので多少見解の相違で科目が違ったり、うっかり違う科目にしたりしてしまっても税金の額は変わらないので問題ないです。
若しくは会計には継続性の原則というものがあります。
前年以前の申告書や総勘定元帳があれば、それと同様の勘定科目でもいいでしょう。
気を付けたいのは消費税の納税者であった場合科目が違うと、消費税額に誤差が生じる恐れがありますので、ご注意を。
No.3
- 回答日時:
修繕費で良いと思います。
費目分けは一定ルールを決めておく方が良いです。
年間で多額になるようであれば、青色申告決算書の空欄に
「清掃費」科目を作成すれば良いと思います。
「雑費」は本当に費目分けできないものに限った方が、
業績検討の際、分かりやすくなります。
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