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遺産を相続してそのあとから実は借金もあるのがわかった場合、もうすでに遺産は相続したので(もう何年も経過してあると仮定して)借金の相続も逃れ得ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

民法第5編第3章第1節第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。と書いてありますから・・・いちおう。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5
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先ほどの補足です。


民法第5編・第4章・第2節の「承認」第1款 単純承認 (第920条~第921条)第2款 限定承認 (第922条~第937条)
を読めば、何かの参考になるのではないでしょうか?

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5
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