
僕のバイト先は、研修中の時給が昼間850円、夜勤で900円です。
研修が終わると昼間の時給は900円になります。
その場合、夜勤の時給は二割五分増しの1125円にならなくては、法律違反なのではないでしょうか?
というか、むしろ研修の時点でも、夜勤の時給が900円というのは法律違反なのではないでしょうか?
もし、この条件は法律違反だということで文句を言って、クビになった場合、もしくは是正されなかった場合は、労働基準監督署に通告するなり、何か手はあるのでしょうか?
また、何か内容証明などを郵送するなりして、不当な理由で解雇になった事から、正当な報酬を受け取るような手段はあるのでしょうか?
法律を無視した不当な給与体系が、許せません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様へ、時間外及び休日及び深夜の割増賃金につきましては、
労働基準法第37条に明記されておりますが、雇用の内容・勤務時間
等により、扱いに幅があるようですので、詳しくは所轄の労働基準
監督署にご確認下さい。
時間外労働の割増率ですが、
例)就業時間が午前9時~午後5時迄(休憩1時間)の場合
17:00~18:00 1時間あたりの賃金x1.00x1時間 法定時間内残業
18:00~22:00 1時間あたりの賃金x1.25x1時間 法定時間外残業
22:00~ 5:00 1時間あたりの賃金x1.50x1時間 法定時間外残業+深夜残業
以上の様になっています。
各会社により法定就業時間及び法定外就業時間が就業規則に定められており、それが労働基準法に反しない限り違法とはなりません。
>もし、この条件は法律違反だということで文句を言って、クビになっ
た場合、もしくは是正されなかった場合
質問者様のお気持ちは分かりますが、まずは会社側へ文句を言うのでは
なく、情報を集め自分なりに理解した上で、質問もしくは確認をし問題
が改善されないのであれば、労働基準監督署にご相談される様お勧めし
ます。
>何か内容証明などを郵送するなりして、不当な理由で解雇になった事
から、正当な報酬を受け取るような手段はあるのでしょうか?
まず自己防衛としてタイムカードもしくは勤務時間を証明出来る書面は
持っておいた方が有利です。それを持って上記と同じく労働基準監督署
に相談すればここでほぼ解決します。会社は許認可権を持つ役所とは
もめ事を極力起こしたくないのが普通です。
私のいた会社で暴力をふるって同僚にケガをさせた社員が懲戒解雇され
ましたが、ここに泣きついて自己都合退職にされました。
丁寧なご返答、本当にありがとうございます。
何の知識も無い自分に、丁寧に答えてくれる方いて下さる事に、まず感激です。
どうもありがとうございました。
まず、頂いた答えを元に、会社側に質問をしてみます。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
参考になるかわかりませんが、私は正社員として勤務しています。
私の会社ですと、やはり労働基準監督署の指導があったようで、平日の夜22時以降の勤務に関しては、時給換算での25%増しになっており、休日出勤ですと30%増しになっています。ただ今はこういうご時世ですので、とにかく会社は「21時以降は会社にいるな、早く帰れ」で現実に21時になると強制消灯になります。アルバイトにも同様の賃金体系が適用されるかはわかりませんけど、賃金に関しては社会保険労務士もしくは労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。やはり、アルバイトは正社員とは違いますよね。
それはわかります。
もし、理由なく解雇されても、正社員のように二か月分の給料を払って貰う事なんかも、やっぱりできないのでしょうか?
どうも、ご返答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はじめまして!
法律の解釈は専門でないので他の方に任せます。
会社にたてつくってなかなか出来ないですよね。
直接文句を言うなりで行動を起こすと、ご自身の立場は悪くなるでしょうし、その場で首にされなくてもその後些細なことをあげつらって首にしたり、イジメでやめさせるなども考えられると思います。
それなら一度警告文を送るか置いておくのはどうでしょう。
それほど悪意なくやってるかもしれませんから、法律違反であればそれを自覚して改善されるかもしれません。
それがなければ労働基準監督署に訴える。
とりあえず質問者さんだとわからなければ、立場も守られると思います。
はい。
そうなんです。
その問題に対してだけは法律のおかげで会社と対等になれたとしても、所詮は雇われの身ですから、そこで機嫌を損ねてしまえば、その他の事で不利になる事が考えられるので、どうしても雇われる側は会社と対等にはなれないのですよね…。
でも、せめて日勤850円、夜勤900円っていうのは改善されないと、いくらなんでも生活ができないです。
ありがとうございます。
助かりました。
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