つい集めてしまうものはなんですか?

いくつも同じような質問がある中、自分の場合がよくわからなかったので質問します。

現在正社員で働いています。
アルバイトを10月から始めて、そのアルバイトの収入は交通費込みで月に7万円位です。所得税はひかれずにもらってます。
正社員の方の会社にはアルバイトを始めた事は伝えてあります。

副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいとか読んだんですが、10、11月分の約14万円が年内は受け取ります。
今年の収入は両方を足して約350万円ほどになります。

正社員の会社の方で年末調整をして、アルバイト先からは源泉徴収票(今は所得税が引かれていないので引いてもらって)をもらって確定申告すれば良いのでしょうか?

すみませんがどなたか教えてください。

A 回答 (5件)

>副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいとか読んだんですが、10、11月分の約14万円が年内は受け取ります。


それは、副業分から所得税が源泉されていることが前提となっています。

>正社員の会社の方で年末調整をして、アルバイト先からは源泉徴収票(今は所得税が引かれていないので引いてもらって)をもらって確定申告すれば良いのでしょうか?
本来、副業分は所得税を引かれなくてはいけませんが、確定申告するなら問題はありません。
バイト先にも「扶養控除等申告書」を出してあるんではないでしょうか。
それは本来、1か所にしか出すことはできませんし、出してなければ所得税を引かれます。
所得税が源泉されていたなら、確定申告の必要はありません。
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アルバイトの方にも年末調整をしてもらって引かれていなかった所得税をアルバイト先に納めれば確定申告しなくてオッケーだと思いますよ。

(副収入が本年20万に到達しなかったので)

アルバイト先に年末調整をしてもらえない場合はアルバイト先から源泉徴収票をもらって(所得税引かれてなくても出してくれます。確定申告する際の給与収入であるという証明書になります)正社員の源泉徴収票と合わせて来年2~3月に確定申告をするようになります。
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>源泉徴収票は、所得税をバイト先に払ってないのにもらえるものなのですか?よくわからなくてすみません。



給与を払えば発行の義務はあります。
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>アルバイトを10月から始めて、そのアルバイトの収入は交通費込みで月に7万円位です。

所得税はひかれずにもらってます。
>副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいとか読んだんですが

所得税法の121条ではその前提として「所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」とあります。
ですから全く所得税が引かれていなければ、例え20万以下でも確定申告の必要はあります。

>正社員の会社の方で年末調整をして、アルバイト先からは源泉徴収票(今は所得税が引かれていないので引いてもらって)をもらって確定申告すれば良いのでしょうか?

確定申告をするというならわざわざ所得税を引いてもらう必要はありません。
両社から源泉徴収集票をもらって確定申告をすれば良いだけです、確定申告をすれば追納することになるでしょうから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>両社から源泉徴収集票をもらって確定申告をすれば良いだけです、
源泉徴収票は、所得税をバイト先に払ってないのにもらえるものなのですか?よくわからなくてすみません。

補足日時:2009/12/02 12:45
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>副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいとか読んだんですが…


>をもらって確定申告すれば良いのでしょうか…

なんか話が矛盾していますね。
あなたは確定申告をしたいのですか、したくないのですか。

医療費控除とか株の損失繰越とかなど、確定申告が必須となる要因がない限り、だまってポケットに入れておいてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告をするなら、1万円でも他の所得があれば、すべて含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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