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障害者自立支援法に関連して、以下のことについて耳にしました。
どのような意味なのか説明していただけませんでしょうか。

・「身体・知的障害者デイサービスセンター」というものは(前はあったが)現在は存在していない。
→もしないのだとしたら、現在はどのような形態になっているのか。

・「知的障害者施設」「知的障害者更生施設」は自立支援法上、現在は特定しないことになった。


非常にわかりにくい質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

障害者自立支援法の成立によって、


身体障害・知的障害・精神障害という障害の種類に関係なく、
共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。
このときに、サービスの体系が再編され、
33種類にも分かれていた施設体系などが大きく改められました。

現在、サービスの給付のあり方に着目した上で、
利用者に対して個別給付されるものを特に「自立支援給付」と呼び、
大きく分けて、以下のような内容で構成されています。
(1)介護給付 (2) 訓練等給付 (3)自立支援医療 (4)補装具

このほかに、市町村や都道府県の責任で国の財政支援を受けて行なう
地域生活支援事業というものがあります。
サービスの内容の主なものは、以下のとおりです。
(1)相談支援 (2)コミュニケーション支援[手話通訳など]
(3)日常生活用具の給付・貸与 (4)移動支援[ガイドヘルパー]
(5)地域活動支援センター (6)福祉ホーム (7)居住支援
(8)その他の日常生活支援・社会生活支援

上記の介護給付・訓練等給付は、
大きく分けて、それぞれ以下の3種類に分類されます。

(1)訪問・通所系サービス
<介護給付での範囲>
・居宅介護[ホームヘルプサービス]
・重度訪問介護
・行動援護[知的障害者・精神障害者へのガイドヘルプ]
・児童デイサービス
・短期入所[ショートステイ]
・重度障害者等包括支援
<訓練等給付での範囲>
・なし

(2)日中活動
<介護給付での範囲>
・療養介護[施設等での医療的機能訓練、療養上の管理、介護、看護]
・生活介護[施設等での入浴・排泄等の介護、創作活動等]
<訓練等給付での範囲>
・自立訓練
・就労移行支援[旧・授産施設の一部/重度者向け]
・就労継続支援A型[雇用型][旧・福祉工場の一部]
・就労継続支援B型[非雇用型][旧・授産施設の一部]

(3)居住支援
<介護給付での範囲>
・施設入所支援
・共同生活介護[ケアホーム]
<訓練等給付での範囲>
・共同生活援助[グループホーム]

以上のことから、ご質問の答えは導けるだろうと思います。
デイサービスは、児童デイサービスと生活介護・自立訓練等に
再編されたととらえることができますし、
上記の体系を見ると、法的には施設体系が「授産施設」「更生施設」、
あるいは障害別にも分かれていない、ということがわかると思います。
(注:運用上は、障害別にサービスが提供されています。)
 

参考URL:http://www.wam.jp/shienhou_guide/index.html
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この回答へのお礼

お返事遅れまして申し訳ありません。
ご丁寧に解説ありがとうございます。
法制上の呼称が変わったということなのですね。
現場の運用はそう違いはないのかもしれませんが…

お礼日時:2009/12/20 11:08

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